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昭和39(オ)1433 所有権確認および所有権保存登記抹消登記手続請求

裁判所

昭和42年9月26日 最高裁判所第三小法廷 判決 破棄差戻 仙台高等裁判所 昭和30(ネ)553

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1,464 文字

主文 原判決を破棄し、第一審判決を取り消す。本件を仙台地方裁判所石巻支部に差し戻す。理由 上告代理人松嶋泰の上告理由は別紙のとおりである。職権をもつて調査するに、原判決は、上告人A寺は宗教法人令による宗教法人であつたが、宗教法人法の施行に伴い、同法附則五条に基づき同法による新宗教法人となるため、その主管者であつたBにおいて、同法附則一四条に則りその包括団体たる宗教法人D宗に対して被包括関係廃止の通知をしたうえ、所轄宮城県知事に対し新宗教法人E寺規則の認証を申請し、同知事から認証を受けて右E寺の設立登記を了したので、これによつて、右規則認証申請ののちにD宗が包括団体としてしたFをA寺の主管者に任命する行為は、遡つてその効力を失い、同人には上告人を代表して本訴を提起する権限はなかつたものといわざるをえないとして、訴を却下した第一審判決を支持したものである。しかし、右E寺規則は、これを認証しえないとした宮城県知事の決定に対する訴願を容認する旨の文部大臣の裁決に従つて認証されたものであつたが、Fからこの裁決を違法としてその取消しを求める訴を提起した結果、右規則の作成から認証の申請に至る手続の過程に重要な法定手続の違背があるのにこれを認証すべきものとした右裁決は違法である等の理由により、これを取り消す旨の判決が確定したので、宮城県知事は、右判決に従つて、昭和四一年六月一一日に、さきにしたE寺規則の認証を取り消し、新法人の設立登記が抹消された事実が明らかに認められる。したがつて、上告人A寺は、宗教法人令による宗教法人として終始し、新宗教法人としての規則認証が受けられないことに確定したのちにおいても、同令上の清算法人として存続しているものというべく、新宗教法人となることに伴つてのみすること 法人令による宗教法人として終始し、新宗教法人としての規則認証が受けられないことに確定したのちにおいても、同令上の清算法人として存続しているものというべく、新宗教法人となることに伴つてのみすることができるD宗との間の被包括関係の廃止は、そ- 1 -の効力を認めるに由ないから、D宗寺院住職任免規程に基づいて同宗からA寺の住職に任命されたものであること明らかなFは、主管者として、また解散後は清算人として、同寺を代表する権限を有すべき筋合いであり、原審および第一審判決の判示するような理由をもつてしては、その代表権を否定しえないものといわなければならない。 、新宗教法人となることに伴つてのみすることができるD宗との間の被包括関係の廃止は、そ- 1 -の効力を認めるに由ないから、D宗寺院住職任免規程に基づいて同宗からA寺の住職に任命されたものであること明らかなFは、主管者として、また解散後は清算人として、同寺を代表する権限を有すべき筋合いであり、原審および第一審判決の判示するような理由をもつてしては、その代表権を否定しえないものといわなければならない。これを要するに、E寺規則の認証が有効になされ上告人が新宗教法人となつたことを前提として、Fの代表権を否定し、本訴を却下すべきものとした原審および第一審判決は、右認証処分がのちの行政処分により取り消された結果、失当となるに至つたものとなさざるをえず、破棄および取消しを免れない。よつて、民訴法四〇八条、三九六条、三八六条、三八八条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官横田正俊裁判官柏原語大裁判官田中二郎裁判官下村三郎- 2 -

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