昭和28(あ)3280 公職選挙法違反

裁判年月日・裁判所
昭和31年12月13日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 仙台高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人市川三朗の上告趣意第一点は、単なる訴訟法違反の主張であり(共同被告 人でも事件が分離された後他の共同被告事件の証人

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判決文本文306 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人市川三朗の上告趣意第一点は、単なる訴訟法違反の主張であり(共同被告人でも事件が分離された後他の共同被告事件の証人として証言することは差支えなく、また、他の事件の証人としての証言が自己の犯罪に対して証拠となることはいうまでもない。)、同第二点は、事実誤認を前提とする単なる法令違反の主張であり、同第三点は、単なる訴訟法違反の主張であつて、いずれも、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三一年一二月一三日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官真野毅裁判官入江俊郎- 1 -

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