昭和44(あ)1112 傷害致死、銃砲刀剣類所持等取締法違反

裁判年月日・裁判所
昭和44年10月15日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 広島高等裁判所 岡山支部
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人米田泰邦の上告趣意第一点は、判例違反をいう点は、所論引用の判例と本 件とは事案を異にし、原判決の理由が不明確である

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判決文本文542 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人米田泰邦の上告趣意第一点は、判例違反をいう点は、所論引用の判例と本 件とは事案を異にし、原判決の理由が不明確であることを理由に違憲をいう点は、 原判決によれば、被告人の本件所為は被害者に対する攻撃意思のもとになされたも のであり、また被告人の生命、身体に対する危険を避けるためやむを得ずなされた ものとは解されない、として被告人の主張を排斥したものであることが明らかであ るから、所論はその前提を欠き、同第二点は、法令違反、事実誤認の主張であつて、 すべて刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。また、記録を調べても、同法四一 一条を適用すべきものとは認められない。  よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり決定する。   昭和四四年一〇月一五日      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    草   鹿   浅 之 介             裁判官    城   戸   芳   彦             裁判官    色   川   幸 太 郎             裁判官    村   上   朝   一 - 1 -

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