【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人米田泰邦の上告趣意第一点は、判例違反をいう点は、所論引用の判例と本 件とは事案を異にし、原判決の理由が不明確である
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人米田泰邦の上告趣意第一点は、判例違反をいう点は、所論引用の判例と本 件とは事案を異にし、原判決の理由が不明確であることを理由に違憲をいう点は、 原判決によれば、被告人の本件所為は被害者に対する攻撃意思のもとになされたも のであり、また被告人の生命、身体に対する危険を避けるためやむを得ずなされた ものとは解されない、として被告人の主張を排斥したものであることが明らかであ るから、所論はその前提を欠き、同第二点は、法令違反、事実誤認の主張であつて、 すべて刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。また、記録を調べても、同法四一 一条を適用すべきものとは認められない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり決定する。 昭和四四年一〇月一五日 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 草 鹿 浅 之 介 裁判官 城 戸 芳 彦 裁判官 色 川 幸 太 郎 裁判官 村 上 朝 一 - 1 -
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