昭和58(行コ)8 市街地再開発組合設立認可公告処分取消請求控訴事件

裁判年月日・裁判所
昭和58年11月16日 東京高等裁判所 公用負担・公用収用など
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【DRY-RUN】○ 主文 本件各控訴を棄却する。 控訴費用は控訴人らの負担とする。 ○ 事実 控訴人ら訴訟代理人は、「原判決中控訴人らに関する部分を取り消す。本件を東京 地方裁判所に差し戻す。」との判決を求め、被控訴

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判決文本文390 文字)

○ 主文 本件各控訴を棄却する。 控訴費用は控訴人らの負担とする。 ○ 事実 控訴人ら訴訟代理人は、「原判決中控訴人らに関する部分を取り消す。本件を東京 地方裁判所に差し戻す。」との判決を求め、被控訴人指定代理人は、控訴棄却の判 決を求めた。 当事者双方の事実上の陳述、証拠の提出、援用及び認否は、原判決事実摘示と同一 であるから、これを引用する。 ○ 理由 当裁判所も、控訴人らの被控訴人に対する請求に係る各訴えはいずれも不適法であ るから却下すべきものと判断する。その理由は、原判決の理由説示と同一であるか ら、これを引用する。 よつて、原判決は相当であつて、控訴人らの本件各控訴は、いずれも理由がないか ら棄却することとし、控訴費用の負担につき行政事件訴訟法七条、民訴法九五条、 八九条、九三条一項を適用して、主文のとおり判決する。 (裁判官 中川幹郎 上野 精 菅 英昇)

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