昭和25(れ)1170 強姦致傷

裁判年月日・裁判所
昭和25年11月28日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人の上告趣旨は末尾添附別紙記載の通りであるが被告人が心神耗弱の状態に あるか否かは被告人の態度犯行当時の模様等により

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判決文本文299 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人の上告趣旨は末尾添附別紙記載の通りであるが被告人が心神耗弱の状態にあるか否かは被告人の態度犯行当時の模様等により裁判所が自由な心証によつて判断し得べきもので必ずしも鑑定によらなければならないものではない論旨は名を憲法違反に藉り実質は原審の採量に委せられた証拠申請の採否及び刑の量定を非難するに過ぎないもので上告適法の理由とならない。 よつて旧刑訴四四六条に従つて主文の如く判決する。 以上は関与裁判官一致の意見である。 検察官岡本梅次郎関与昭和二五年一一月二八日高等裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介- 1 -

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