裁判所
昭和29年4月7日 最高裁判所第二小法廷 決定 却下 東京高等裁判所 昭和29(ラ)24
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主文 本件抗告を却下する。抗告費用は抗告人等の負担とする。理由 本件特別抗告状には、抗告理由として再抗告状の記載を引用する旨記載するが、かかる引用は許されないから、本件抗告を不適法として却下し、抗告費用は抗告人等の負担とすべきものとし、主文のとおり決定する。昭和二九年四月七日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -
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