【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人石橋省吾の上告趣意書第一点について。 原判決が証拠に引用した第一審公判における被告人の自白によれば、判示第二事
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人石橋省吾の上告趣意書第一点について。 原判決が証拠に引用した第一審公判における被告人の自白によれば、判示第二事実のごとく、被告人等か共謀して、強盗をした事実を認めることができる。かりにその際における被告人の所為が、所論のごとく、見張りを命ぜられて、終始家の外部にうろうろしておつたに過ぎないとしても、被告人が、他の共犯者と本件犯行について共謀をした事実が認定せられる以上、強盗の実行々為をした他の共犯者と共に、共同正犯の罪責を免れないことは、当裁判所の判例の示すところによつて明らかである。しかして、原判決は右事実を認定する証拠として、右被告人の自白の外、証人Aの予審における被害顛末の供述調書を挙げているのであつて、同調書によれば、本件強盗の事実に照応する被害顛末を認定することができるのであるから、原審は、所論のように、被告人の自白を唯一の証拠として、右犯罪を認定したものではないのである。もつとも、右被害者の供述自体では被告人か本件強盗に参加した事実は認定できないけれども、自白を補強すべき証拠は、必ずしも自白にかゝる犯罪組成事実の全部に亘つて、もれなく、これを裏付けするものでなければならぬことはなく、自白にかゝる事実の真実性を保障し得るものであれば足るのであるから、右予審におけるAの供述によれば、当夜同人方に数人の犯人が押入つて、強盗の被害を受けた顛末が認められ被告人の自白が架空の事実に関するものでないことは、あきらかであるから、右供述は被告人の自白補強証拠としては十分であるといわなければならない。論旨は理由が無い。 同第二点について。 原判決挙示の証拠を綜合すれば、原判示、第三の事実を認定することができる。 - 1 -被告人がBと意思連絡の上、その犯行 十分であるといわなければならない。論旨は理由が無い。 同第二点について。 原判決挙示の証拠を綜合すれば、原判示、第三の事実を認定することができる。 - 1 -被告人がBと意思連絡の上、その犯行を共にしたものであることも右証拠から認定することができるのである。論旨は結局、原審の専権に属する証拠の判断、事実の認定を非難するに帰するのであつて、上告適法の理由とはならない。 同第三点について。 原判決が引用した予審調書によれば、被告人は判示第四の詐欺の事実について、判示同旨の供述をしたことは明らかである。しかして、原判決は右自白の外、証人Cの予審における供述調書をも証拠としているのであつて、この供述は所論のように右詐欺事実の巨細に亘らて、もれなく、右自白の内容と一致するものでないとしても、右自由の真実性を保障するものとしては充分であるから、右供述は右自白の補強証拠となり得ることは、第一点説明の趣旨に徴して明瞭である。論旨は理由がない。 よつて刑事訴訟法第四百四十六条に従い主文のとおり判決する。 この判決は裁判官全員の一致した意見である。 検察官十蔵寺宗雄関与昭和二三年一〇月三〇日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官塚崎直義裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官藤田八郎- 2 -
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