昭和58(オ)1022 商業宣伝放送差止等請求事件

裁判年月日・裁判所
昭和63年12月20日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所 昭和56(ネ)970
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人中島馨、同山元真士、同井上隆彦、同木村清志、同藤井郁也、同戸田 満弘

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判決文本文4,293 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人中島馨、同山元真士、同井上隆彦、同木村清志、同藤井郁也、同戸田 満弘、同青野秀治、同出水順、同堀野家苗、同山根宏、同釜田佳孝の上告理由につ いて  原審が適法に確定した事実関係のもとにおいて、被上告人の運行するD鉄道(地 下鉄)の列車内における本件商業宣伝放送を違法ということはできず、被上告人が 不法行為及び債務不履行の各責任を負わないとした原審の判断は、正当として是認 することができ、その過程に所論の違法はない。右違法のあることを前提とする所 論違憲の主張も、失当である。論旨は、ひつきよう、独自の見解に立つて原判決を 論難するものにすぎず、採用することができない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官伊藤正己の補足意見が あるほか、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。  裁判官伊藤正己の補足意見は、次のとおりである。  私もまた、原審の適法に確定した事実関係のもとにおいては、上告人の本訴請求 を棄却すべきものとした原判決は是認することができると考える。しかし、本件は、 聞きたくないことを聞かない自由を法的利益としてどのように把握するか、また地 下鉄の車内のようないわば閉ざされた場所における情報伝達の自由をどのように考 えるかという問題にかかわるものであるから、これらの問題について若干の意見を 述べておくことにしたい。 一 原判決の説示によれば、人は、法律の規定をまつまでもなく、日常生活におい て見たくないものを見ず、聞きたくないものを聞かない自由を本来有しているとさ - 1 - れる。私は、個人が他者から自己の欲しない刺戟によつて心の静穏を乱されない利 益を有しており、これを広い意味でのプライバシーと呼ぶことができ きたくないものを聞かない自由を本来有しているとさ - 1 - れる。私は、個人が他者から自己の欲しない刺戟によつて心の静穏を乱されない利 益を有しており、これを広い意味でのプライバシーと呼ぶことができると考えてお り、聞きたくない音を聞かされることは、このような心の静穏を侵害することにな ると考えている。このような利益が法的に保護を受ける利益としてどの程度に強固 なものかについては問題があるとしても、現代社会においてそれを法的な利益とみ ることを妨げないのである。  論旨(上告理由第一点)は、右の聞きたくない音を聞かない自由をもつて精神的 自由権に属するものとし、それが本件商業宣伝放送を行うという経済的自由権に優 越するものであるにもかかわらず、原判決がそれを看過していることは憲法の解釈 を誤つたものであるという。しかし、私見によれば、他者から自己の欲しない刺戟 によつて心の静穏を害されない利益は、人格的利益として現代社会において重要な ものであり、これを包括的な人権としての幸福追求権(憲法一三条)に含まれると 解することもできないものではないけれども、これを精神的自由権の一つとして憲 法上優越的地位を有するものとすることは適当ではないと考える。それは、社会に 存在する他の利益との調整が図られなければならず、個人の人格にかかわる被侵害 利益としての重要性を勘案しつつも、侵害行為の態様との相関関係において違法な 侵害であるかどうかを判断しなければならず、プライバシーの利益の側からみると きには、対立する利益(そこには経済的自由権も当然含まれる。)との較量にたつ て、その侵害を受忍しなければならないこともありうるからである。この相関関係 を判断するためには、侵害行為の具体的な態様について検討を行うことが必要とな る。右のような観点にたつて、聞きたくない音を聞かない自由について考 しなければならないこともありうるからである。この相関関係 を判断するためには、侵害行為の具体的な態様について検討を行うことが必要とな る。右のような観点にたつて、聞きたくない音を聞かない自由について考えてみよ う。  わが国において、騒音規制法が制定されており、工場や建設工事による騒音や自 動車騒音について規制がされ、さらに深夜の騒音や拡声器による放送に係る騒音に - 2 - ついて地方公共団体が必要な措置を講ずるものとされている。しかし、一般的には、 音による日常生活への侵害に対して鋭敏な感覚が欠除しており、静穏な環境の重要 性に関する認識が乏しいことを否定できず、この音の加害への無関心さが音響によ る高い程度の生活妨害を誘発するとともに、通常これらの妨害を安易に許容する状 況を生み出している。街頭や多数の人の来集する場所において、常識を外れた音量 で、しかも不要と思われる情報の流されることがいかに多いかは、常に経験すると ころである。上告人の主張は、通常人の許容する程度のものをあえて違法とするも のであり、余りに静穏の利益に敏感にすぎるといわれるかもしれないが、わが国に おける音による生活環境の侵害の現状をみるとき意味のある問題を提起するものと いわねばなるまい。  しかし、法的見地からみるとき、すでにみたように、聞きたくない音によつて心 の静穏を害されないことは、プライバシーの利益と考えられるが、本来、プライバ シーは公共の場所においてはその保護が希薄とならざるをえず、受忍すべき範囲が 広くなることを免れない。個人の居宅における音による侵害に対しては、プライバ シーの保護の程度が高いとしても、人が公共の場所にいる限りは、プライバシーの 利益は、全く失われるわけではないがきわめて制約されるものになる。したがつて、 一般の公共の場所にあつては、本件のような放送はプライバシ の程度が高いとしても、人が公共の場所にいる限りは、プライバシーの 利益は、全く失われるわけではないがきわめて制約されるものになる。したがつて、 一般の公共の場所にあつては、本件のような放送はプライバシーの侵害の問題を生 ずるものとは考えられない。 二 問題は、本件商業宣伝放送が公共の場所ではあるが、地下鉄の車内という乗客 にとつて目的地に到達するため利用せざるをえない交通機関のなかでの放送であり、 これを聞くことを事実上強制されるという事実をどう考えるかという点である。こ れが「とらわれの聞き手」といわれる問題である。  人が公共の交通機関を利用するときは、もとよりその意思に基づいて利用するの であり、また他の手段によって目的地に到達することも不可能ではないから、選択 - 3 - の自由が全くないわけではない。しかし、人は通常その交通機関を利用せざるをえ ないのであり、その利用をしている間に利用をやめるときには目的を達成すること ができない。比喩的表現であるが、その者は「とらわれ」た状態におかれていると いえよう。そこで車内放送が行われるときには、その音は必然的に乗客の耳に達す るのであり、それがある乗客にとつて聞きたくない音量や内容のものであつてもこ れから逃れることができず、せいぜいその者にとつてできるだけそれを聞かないよ う努力することが残されているにすぎない。したがつて、実際上このような「とら われの聞き手」にとつてその音を聞くことが強制されていると考えられよう。およ そ表現の自由が憲法上強い保障を受けるのは、受け手が多くの表現のうちから自由 に特定の表現を選んで受けとることができ、また受けとりたくない表現を自己の意 思で受けとることを拒むことのできる場を前提としていると考えられる(「思想表 現の自由市場」といわれるのがそれである。)。したがつて、特定の表現のみが受 ることができ、また受けとりたくない表現を自己の意 思で受けとることを拒むことのできる場を前提としていると考えられる(「思想表 現の自由市場」といわれるのがそれである。)。したがつて、特定の表現のみが受 け手に強制的に伝達されるところでは表現の自由の保障は典型的に機能するもので はなく、その制約をうける範囲が大きいとされざるをえない。  本件商業宣伝放送が憲法上の表現の自由の保障をうけるものであるかどうかには 問題があるが、これを経済的自由の行使とみるときはもとより、表現の自由の行使 とみるとしても、右にみたように、一般の表現行為と異なる評価をうけると解され る。もとより、このように解するからといつて、「とらわれの聞き手」への情報の 伝達がプライバシーの利益に劣るものとして直ちに違法な侵害行為と判断されるも のではない。しかし、このような聞き手の状況はプライバシーの利益との調整を考 える場合に考慮される一つの要素となるというべきであり、本件の放送が一般の公 共の場所においてプライバシーの侵害に当たらないとしても、それが本件のような 「とらわれの聞き手」に対しては異なる評価をうけることもありうるのである。 三 以上のような観点にたつて本件をみてみると、試験放送として実施された第一 - 4 - 審判決添付別紙(一)のような内容であるとすると違法と評価されるおそれがないと はいえないが、その後被上告人はその内容を控え目なものとし、駅周辺の企業を広 告主とし、同別紙(四)の示す基準にのつとり同別紙(五)のような内容で実施するに 至つているというのであり、この程度の内容の商業宣伝放送であれば、上告人が右 に述べた「とらわれの聞き手」であること、さらに、本件地下鉄が地方公営企業で あることを考慮にいれるとしても、なお上告人にとつて受忍の範囲をこえたプライ バシーの侵害であるということはで ば、上告人が右 に述べた「とらわれの聞き手」であること、さらに、本件地下鉄が地方公営企業で あることを考慮にいれるとしても、なお上告人にとつて受忍の範囲をこえたプライ バシーの侵害であるということはできず、その論旨は採用することはできないとい うべきである。      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    貞   家   克   己             裁判官    伊   藤   正   己             裁判官    安   岡   滿   彦             裁判官    坂   上   壽   夫 - 5 -

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