昭和28(あ)1054 酒税法違反

裁判年月日・裁判所
昭和28年7月2日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人満園勝美の上告趣意は、訴訟に関する手続については、重要事項たると否 とを問わず、あげて憲法七七条の裁判所の規則で定

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判決文本文390 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人満園勝美の上告趣意は、訴訟に関する手続については、重要事項たると否とを問わず、あげて憲法七七条の裁判所の規則で定めなければならないのであつて、これを裁判所以外の国会が制定することは違憲であり、従つて違憲の刑事訴訟法を適用してなした原審判決は破毀を免れないと主張するのであるが、刑事訴訟法の規定そのものが違憲にあらざることは当裁判所の判例の趣旨から認められるところであつて(昭和二四年(れ)第二一二七号、同二五年一〇月二五日大法廷判決、判例集四巻一〇号二、一五一頁以下参照)、所論は理由がない。また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和二八年七月二日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 -

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