⚖️ 判例マッチング
ホーム判例一覧裁判所裁判官解析 / 仮想裁判
🏠ホーム📋判例一覧📄解析⚖️仮想裁判
ホーム›裁判情報一覧›昭和31(オ)714 物件引渡請求

昭和31(オ)714 物件引渡請求

裁判所

昭和33年3月27日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所

👤裁判官プロフィール機能は近日公開予定
全文PDFダウンロード

250 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人弁護士吉田勇三郎の上告理由について。原判決の是認した本訴請求は、不法占有に基く所有物件の引渡を求める給付の訴であるから、その請求自体で訴の利益あること明らかであつて、所論のごとき理由で訴の利益を欠くものといえないこというまでもない。それ故、所論は、採るを得ない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎裁判官下飯坂潤夫- 1 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る