【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人山崎利男の上告理由一及び二について 所論の点に関する原審の認定判断
主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人山崎利男の上告理由一及び二について 所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当とし て是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、ひつきよう、原審 の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するものにすぎず、採用するこ とができない。 同三について 原審の適法に確定したところによれば、上告会社は本件建物を譲り受けるととも に本件各土地の賃借権の譲渡を受けたが、右賃借権の譲渡については賃貸人である 被上告人らの承諾を得ることがなく、また、右賃借権の無断譲渡について被上告人 らとの信頼関係を破壊するものと認めるに足りない特段の事情があるとはいえない というのであるところ、所論は、要するに、被上告人らの右無断譲渡を理由とする 契約解除権は、右賃借権が無断譲渡された昭和三四年一月三一日から既に一〇年の 経過をもつて時効により消滅したにもかかわらず、右契約解除権が時効により消滅 したとは認められないとした原判決には民法一六六条の解釈適用を誤つた違法があ るというのである。 しかしながら、賃借権の譲渡を承諾しない賃貸人は、賃貸借契約を解除しなくて も、所有権に基づき、譲受人に対しその占有する賃貸借の目的物の明渡を求めるこ とができるのであり(最高裁昭和二五年(オ)第八七号同二六年四月二七日第二小 法廷判決・民集五巻五号三二五頁、同昭和二五年(オ)第一二五号同二六年五月三 一日第一小法廷判決・民集五巻六号三五九頁、同昭和四一年(オ)第七九二号同年 - 1 - 一〇月二一日第二小法廷判決・民集二〇巻八号一六四〇頁)、賃借権の譲渡人に対 する関係で当該賃貸借契約の解除権が時効によつて消滅したとしても、賃借権の無 、同昭和四一年(オ)第七九二号同年 - 1 - 一〇月二一日第二小法廷判決・民集二〇巻八号一六四〇頁)、賃借権の譲渡人に対 する関係で当該賃貸借契約の解除権が時効によつて消滅したとしても、賃借権の無 断譲受人に対する右の明渡請求権にはなんらの消長をきたさないと解するのが相当 であるから(最高裁昭和五二年(オ)第二六〇号同年一〇月二四日第二小法廷判決・ 裁判集民事一二二号六三頁)論旨は、ひつきよう、原判決の結論に影響を及ぼさな い事項について違法をいうものにすぎず、採用することができない。 同四及び五について 所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当とし て是認することができ、原判決に所論の違法はない。論旨は、ひつきよう、原審の 専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するか、又は原審の認定に沿わな い事実に基づいて原判決を論難するものにすぎず、採用することができない。 上告代理人松井順孝の上告理由について 所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当とし て是認することができ、原判決に所論の違法はない。論旨は、ひつきよう、原審の 専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するか、又は原判決の結論に影響 を及ぼさない部分を論難するものにすぎず、採用することができない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 本 山 亨 裁判官 団 藤 重 光 裁判官 藤 崎 萬 里 裁判官 中 村 治 朗 裁判官 谷 口 正 重 光 裁判官 藤 崎 萬 里 裁判官 中 村 治 朗 裁判官 谷 口 正 孝 - 2 -
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