【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人竹内信一同井藤誉志雄の上告趣意(後記)について。 原判決は、所論のように形式的に暴行等の犯罪構成要件に該当する行
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人竹内信一同井藤誉志雄の上告趣意(後記)について。 原判決は、所論のように形式的に暴行等の犯罪構成要件に該当する行為があれば常に違法な争議行為になると判示したものではなく、第一審判決認定の事実はすでに争議行為として正当視される範囲を逸脱した所為であるから罪となる旨判示したものであること、その判文上明らかである。そしてこのような所為を処罰することが憲法二八条に反しないことは、当裁判所大法廷判決の趣旨に徴し明白である(昭和二二年(れ)三一九号同二四年五月一八日大法廷判決参照)。それゆえ、論旨は採用できない。 よつて、刑訴四〇八条に従い、裁判官全員の一致した意見で主文のとおり判決する。 昭和二七年一二月二日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -
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