昭和38(オ)835 所得税更正処分取消請求

裁判年月日・裁判所
昭和40年2月5日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和36(ネ)1391
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人新江昇の上告理由について。  論旨は、原判決が上告人には本件更正処分

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判決文本文1,208 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人新江昇の上告理由について。  論旨は、原判決が上告人には本件更正処分の取消を求める法律上の利益がないと したことが法令の解釈適用を誤つたものである、という。  本訴請求は、上告人が妻Dの代理人として同人の昭和三二年度における事業所得 税の確定申告をしたにもかかわらず、被上告人税務署長がこれを上告人自身の所得 税の確定申告と誤認し、さらに上告人には給与所得、譲渡所得の申告洩れがあると 認定して、上告人に対してなした申告税額を更正し過少申告加算税額を徴収する旨 の本件更正処分は、その前提要件としての上告人自身の確定申告を欠くものである から違法であると主張し、右処分の取消を求めるものであること記録上明らかであ る。  しかし、過少申告といい無申告といい、ともに申告義務違背であつて、いずれに 対する加算税も、その本質においては変わりはないものと認むべきであり、また無 申告加算税の方が過少申告加算税よりも多額であることは明らかであるから、無申 告の場合に誤つて過少申告による更正処分をしたからといつて、これにより納税義 務者が不利益を受けるものではないと解すべきである(昭和三七年(オ)第七九〇 号、同三九年二月一八日第三小法廷判決参照)。そして、原判決の確定した事実に よれば、所論事業所得の実質的帰属者は上告人自身であり、また、上告人には前記 更正処分に表示されたとおりの給与所得および譲渡所得があり、以上の所得につき 上告人は確定申告をした事実がないというのである。されば、本件更正処分が仮り に違法であるとしても、上告人は、これによつて不当に権利を侵害される虞れはな - 1 - いから、右処分の取消を求める法律上の利益を有しないもの、といわなければなら である。されば、本件更正処分が仮り に違法であるとしても、上告人は、これによつて不当に権利を侵害される虞れはな - 1 - いから、右処分の取消を求める法律上の利益を有しないもの、といわなければなら ない。  されば、叙上と同趣旨に出た原判決は、正当であつて所論の違法はなく、論旨は、 これに反する独自の見解に立脚するものであり、採用できない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の とおり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    奥   野   健   一             裁判官    山   田   作 之 助             裁判官    草   鹿   浅 之 介             裁判官    城   戸   芳   彦             裁判官    石   田   和   外 - 2 -

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