昭和54(オ)344 損害賠償

裁判年月日・裁判所
昭和55年5月1日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和51(ネ)239
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人坂田桂三の上告理由第一について  所論の点に関する原審の認定判断は、

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判決文本文1,312 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人坂田桂三の上告理由第一について  所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当とし て是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、ひつきよう、原審 の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するものにすぎず、採用するこ とができない。  同第二について  生命保険契約に付加された特約に基づいて被保険者である受傷者に支払われる傷 害給付金又は入院給付金は、既に払い込んだ保険料の対価としての性質を有し、た またまその負傷について第三者が受傷者に対し不法行為又は債務不履行に基づく損 害賠償義務を負う場合においても、右損害賠償額の算定に際し、いわゆる損益相殺 として控除されるべき利益にはあたらないと解するのか相当であり(最高裁昭和四 九年(オ)第五三一号同五〇年一月三一日第三小法廷判決・民集二九巻一号六八頁 参照)、また、右各給付金については、商法六六二条所定の保険者の代位の制度の 適用はないと解するのが相当であるから、その支払をした保険者は、被保険者が第 三者に対して有する損害賠償請求権を取得するものではなく、したがつて、被保険 者たる受傷者は保険者から支払を受けた限度で第三者に対する損害賠償請求権を失 うものでもないというべきである。  これを本件についてみると、上告人は、被上告人が本件事故による受傷を原因と して、(イ) D生命保険相互会社から傷害給付金一〇万円、(ロ) E生命保険 相互会社から入院給付金五四万円、(ハ) 簡易生命保険から傷害給付金一二万円 - 1 - をそれぞれ受領しているから、これを損害賠償額から控除すべきである旨主張して いるものであり、右各給付金がいずれも生命保険契約に付加された特約 円、(ハ) 簡易生命保険から傷害給付金一二万円 - 1 - をそれぞれ受領しているから、これを損害賠償額から控除すべきである旨主張して いるものであり、右各給付金がいずれも生命保険契約に付加された特約に基づくも のであることは、右主張自体から明らかである。そうだとすれば、右各給付金は、 本件損害賠償額の算定に際しいわゆる損益相殺として控除されるべき利益にはあた らないし、また、右各給付金については、保険者代位の制度の適用もないといわな ければならない。したがつて、これと同旨の原審の判断は相当であり、原判決に所 論の違法はない。論旨は、独自の見解に立つて原判決を論難するものであつて、採 用することができない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり判決する。      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    藤   崎   萬   里             裁判官    団   藤   重   光             裁判官    本   山       亨             裁判官    中   村   治   朗 - 2 -

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