平成22(行コ)20 固定資産税決定取消請求控訴事件(原審・岡山地方裁判所平成21年(行ウ)第24号)

裁判年月日・裁判所
平成23年6月23日 広島高等裁判所 岡山支部 租税
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判決文本文1,535 文字)

主文 1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。 事実及び理由 第1 控訴の趣旨 1 原判決を取り消す。 2 岡山市長が控訴人に対し平成21年6月25日付けでした原判決添付別紙物件目録記載の土地に係る平成21年度の固定資産税賦課決定処分に対する異議申立却下決定を取り消す。 3 岡山市長が控訴人に対し平成21年4月8日付けでした原判決添付別紙物件目録記載の土地に係る平成21年度の固定資産税賦課決定処分を取り消す。 4 被控訴人は,控訴人に対し,12万4693円を支払え。 第2 事案の概要 1 本件は,原判決添付別紙物件目録記載の土地(以下「本件土地」という。)の所有者である控訴人が,被控訴人に対し,岡山市長がした平成21年度の固定資産税賦課決定処分(以下「本件処分」という。)は,賦課期日における本件土地の地目の認定に誤りがあるとして,本件処分の取消し及び岡山市長がした控訴人の本件処分に対する異議申立てを却下した決定の取消しを求めるとともに,本件処分による本件土地の平成21年度の固定資産税について過納金の返還を求めた事案である。 2 本件の前提事実等,争点及び争点に係る当事者の主張は,次のとおり加除訂正するほかは,原判決の「第2 事案の概要」の「1」ないし「3」(原判決2頁16行目から同9頁9行目まで)に記載のとおりであるので,これを引用する。 (1) 原判決2頁22行目の「基準(」の次に「昭和38年」を付加する。 (2) 原判決3頁1行目の「2項」を削除する。 (3) 原判決3頁24・25行目の「・都市計画税」を削除する。 (4) 原判決6頁16行目の「平成21年」を「,平成20年11月第1週に本件土地に生えていたイチジクの地 項」を削除する。 (3) 原判決3頁24・25行目の「・都市計画税」を削除する。 (4) 原判決6頁16行目の「平成21年」を「,平成20年11月第1週に本件土地に生えていたイチジクの地上部を伐採し,切石を移動するなどしたが,イチジクの根部は残していたものであり,平成21年1月第2週に駐車場として整備するため着工してイチジクの伐根を行い,同年」と改め,同19行目の末尾に「すなわち,上記イチジクの伐根をするまでは本件土地は外見も実質も畑であった。」を付加する。 (5) 原判決9頁2行目の「被告は,」の次に「地方税法17条により過誤納金を遅滞なく還付しなければならず,」を付加する。 第3 当裁判所の判断当裁判所も,本件処分の取消しを求める訴えは不適法であるから却下するべきであり,控訴人のその余の請求はいずれも理由がないので棄却するべきであると判断する。その理由は,次のとおり付加削除するほかは,原判決の「第3当裁判所の判断」の「1」ないし「3」(原判決9頁11行目から同14頁3行目まで)に記載のとおりであるので,これを引用する。 1 原判決11頁8行目から同12行目まで及び同13行目の「(2)」を削除する。 2 原判決12頁25行目の「ついて,」の次に「転用後における」を付加する。 3 原判決13頁14行目の「また,」の次に「建物賃貸借契約書等(甲6,10)や」を付加する。 4 原判決13頁18行目の「主張」の次に「や甲11」を付加する。 第4 結論以上によれば,原判決は相当であり,本件控訴は理由がないので棄却することとし,主文のとおり判決する。 広島高等裁判所岡山支部第2部 裁判長裁判官片野悟好 裁判官檜皮 主文 とし、主文のとおり判決する。 理由 広島高等裁判所岡山支部第2部 裁判長裁判官片野悟好 裁判官檜皮高弘 裁判官濱谷由紀

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