昭和58(あ)1479 殺人

裁判年月日・裁判所
昭和59年3月27日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      当審における未決勾留日数中八〇日を本刑に算入する。      当審における訴訟費用は被告人の負担とする。          理    由  弁護

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判決文本文938 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      当審における未決勾留日数中八〇日を本刑に算入する。      当審における訴訟費用は被告人の負担とする。          理    由  弁護人小田成光の上告趣意は、憲法三一条違反をいう点を含め、実質は事実誤認、 単なる法令違反、量刑不当の主張であり、被告人本人の上告趣意は、事実誤認の主 張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。  なお、原判決及びその是認する第一審判決の認定によれば、被告人は、外二名と 共に、厳寒の深夜、かなり酩酊しかつ被告人らから暴行を受けて衰弱していた被害 者を、都内荒川の河口近くの堤防上に連行し、同所において同人を川に転落させて 死亡させるのもやむを得ない旨意思を相通じ、上衣、ズボンを無理矢理脱がせたう え、同人を取り囲み、「この野郎、いつまでふざけてるんだ、飛び込める根性ある か。」などと脅しながら護岸際まで追いつめ、さらにたる木で殴りかかる態度を示 すなどして、遂には逃げ場を失つた同人を護岸上から約三メートル下の川に転落す るのやむなきに至らしめ、そのうえ長さ約三、四メートルのたる木で水面を突いた り叩いたりし、もつて同人を溺死させたというのであるから、右被告人の所為は殺 人罪にあたるとした原判断は相当である。  よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項本文、刑法二一条に より、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。   昭和五九年三月二七日      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    和   田   誠   一             裁判官    藤   崎   萬   里 - 1 -             裁判官    谷   口   正   孝             裁判官    角   田   禮 次 郎         裁判官    藤   崎   萬   里 - 1 -             裁判官    谷   口   正   孝             裁判官    角   田   禮 次 郎             裁判官    矢   口   洪   一 - 2 -

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