【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 当審における未決勾留日数中八〇日を本刑に算入する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理 由 弁護
主 文 本件上告を棄却する。 当審における未決勾留日数中八〇日を本刑に算入する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理 由 弁護人小田成光の上告趣意は、憲法三一条違反をいう点を含め、実質は事実誤認、 単なる法令違反、量刑不当の主張であり、被告人本人の上告趣意は、事実誤認の主 張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 なお、原判決及びその是認する第一審判決の認定によれば、被告人は、外二名と 共に、厳寒の深夜、かなり酩酊しかつ被告人らから暴行を受けて衰弱していた被害 者を、都内荒川の河口近くの堤防上に連行し、同所において同人を川に転落させて 死亡させるのもやむを得ない旨意思を相通じ、上衣、ズボンを無理矢理脱がせたう え、同人を取り囲み、「この野郎、いつまでふざけてるんだ、飛び込める根性ある か。」などと脅しながら護岸際まで追いつめ、さらにたる木で殴りかかる態度を示 すなどして、遂には逃げ場を失つた同人を護岸上から約三メートル下の川に転落す るのやむなきに至らしめ、そのうえ長さ約三、四メートルのたる木で水面を突いた り叩いたりし、もつて同人を溺死させたというのであるから、右被告人の所為は殺 人罪にあたるとした原判断は相当である。 よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項本文、刑法二一条に より、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和五九年三月二七日 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 和 田 誠 一 裁判官 藤 崎 萬 里 - 1 - 裁判官 谷 口 正 孝 裁判官 角 田 禮 次 郎 裁判官 藤 崎 萬 里 - 1 - 裁判官 谷 口 正 孝 裁判官 角 田 禮 次 郎 裁判官 矢 口 洪 一 - 2 -
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