裁判所
昭和40年10月12日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所 昭和37(ネ)588
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主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人らの負担とする。理由 上告代理人菅原勇の上告理由第一、二点について。債権者は、債務者の資力が当該債権を弁済するについて十分でない場合にかぎり、自己の金銭債権を保全するため、民法四二三条一項本文の規定により当該債務者に属する権利を行使しうると解すべきことは、同条の法意に照らし、明らかであり、右の場合に債務者の資力が十分でないことについては、債権者がこれを立証する責任を負うものと解するのが相当である。したがつて、右と同趣旨の原判示に所論の違法はなく、所論引用の判例はすべて本件に適切でなく、所論は、ひつきよう、右と異なつた見解に立つて原判決を攻撃するに帰するから、採用できない。よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官柏原語六裁判官五鬼上堅磐裁判官横田正俊裁判官田中二郎- 1 -
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