【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 当審における未決勾留日数中二〇日を本刑に算入する。 理 由 被告人本人の上告趣意は、量刑不当の主張であり、弁護人豊田愛
主文 本件上告を棄却する。 当審における未決勾留日数中二〇日を本刑に算入する。 理由 被告人本人の上告趣意は、量刑不当の主張であり、弁護人豊田愛祥の上告趣意のうち判例違反をいう点は、原判決は所論の点につきなんら法律判断を示していないから、前提を欠き、その余は量刑不当の主張であつて、いずれも適法な上告理由にあたらない。 なお、原判決及びその是認する第一審判決によれば、被告人は、深夜、広島市内の給油所の駐車場から、他人所有の普通乗用自動車(時価約二五〇万円相当)を、数時間にわたつて完全に自己の支配下に置く意図のもとに、所有者に無断で乗り出し、その後四時間余りの間、同市内を乗り廻していたというのであるから、たとえ、使用後に、これを元の場所に戻しておくつもりであつたとしても、被告人には右自動車に対する不正領得の意思があつたというべきである(最高裁昭和四二年(あ)第二四七八号同四三年九月一七日第三小法廷決定・裁判集一六八号六九一頁参照)。 よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書、刑法二一条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和五五年一〇月三〇日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官鹽野宜慶裁判官栗本一夫裁判官木下忠良裁判官塚本重頼裁判官宮崎梧一- 1 - 官宮崎梧一
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