昭和55(あ)1081 窃盗、道路交通法違反

裁判年月日・裁判所
昭和55年10月30日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 広島高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      当審における未決勾留日数中二〇日を本刑に算入する。          理    由  被告人本人の上告趣意は、量刑不当の主張であり、弁護人豊田愛

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判決文本文750 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      当審における未決勾留日数中二〇日を本刑に算入する。          理    由  被告人本人の上告趣意は、量刑不当の主張であり、弁護人豊田愛祥の上告趣意の うち判例違反をいう点は、原判決は所論の点につきなんら法律判断を示していない から、前提を欠き、その余は量刑不当の主張であつて、いずれも適法な上告理由に あたらない。  なお、原判決及びその是認する第一審判決によれば、被告人は、深夜、広島市内 の給油所の駐車場から、他人所有の普通乗用自動車(時価約二五〇万円相当)を、 数時間にわたつて完全に自己の支配下に置く意図のもとに、所有者に無断で乗り出 し、その後四時間余りの間、同市内を乗り廻していたというのであるから、たとえ、 使用後に、これを元の場所に戻しておくつもりであつたとしても、被告人には右自 動車に対する不正領得の意思があつたというべきである(最高裁昭和四二年(あ) 第二四七八号同四三年九月一七日第三小法廷決定・裁判集一六八号六九一頁参照)。  よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書、刑法二一条に より、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。   昭和五五年一〇月三〇日      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    鹽   野   宜   慶             裁判官    栗   本   一   夫             裁判官    木   下   忠   良             裁判官    塚   本   重   頼             裁判官    宮   崎   梧   一 - 1 - 官    宮   崎   梧   一 - 1 -

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