【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 当審における未決勾留日数中二〇日を本刑に算入する。 理 由 被告人本人の上告趣意は、量刑不当の主張であり、弁護人豊田愛
主 文 本件上告を棄却する。 当審における未決勾留日数中二〇日を本刑に算入する。 理 由 被告人本人の上告趣意は、量刑不当の主張であり、弁護人豊田愛祥の上告趣意の うち判例違反をいう点は、原判決は所論の点につきなんら法律判断を示していない から、前提を欠き、その余は量刑不当の主張であつて、いずれも適法な上告理由に あたらない。 なお、原判決及びその是認する第一審判決によれば、被告人は、深夜、広島市内 の給油所の駐車場から、他人所有の普通乗用自動車(時価約二五〇万円相当)を、 数時間にわたつて完全に自己の支配下に置く意図のもとに、所有者に無断で乗り出 し、その後四時間余りの間、同市内を乗り廻していたというのであるから、たとえ、 使用後に、これを元の場所に戻しておくつもりであつたとしても、被告人には右自 動車に対する不正領得の意思があつたというべきである(最高裁昭和四二年(あ) 第二四七八号同四三年九月一七日第三小法廷決定・裁判集一六八号六九一頁参照)。 よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書、刑法二一条に より、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和五五年一〇月三〇日 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 鹽 野 宜 慶 裁判官 栗 本 一 夫 裁判官 木 下 忠 良 裁判官 塚 本 重 頼 裁判官 宮 崎 梧 一 - 1 - 官 宮 崎 梧 一 - 1 -
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