【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人大川修三の上告趣意(後記)第一点は、事実誤認を前提とする法令違反の 主張であり、同第二点は事実誤認の主張であり、同
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人大川修三の上告趣意(後記)第一点は、事実誤認を前提とする法令違反の主張であり、同第二点は事実誤認の主張であり、同第三点及第四点は共に単なる訴訟法違反の主張であつて、いずれも刑訴四〇五条に該当しない。(原審は被告人が本件鮮魚介を統制額を超過して消費地向に委託販売した売得金を生産者に支払つた事実を証拠によつて認定しているのであつて原判決には第三点所論のような違法はなく論旨は判旨に副わない非難をなすものに外ならない。また、原審は第四点所論の前提たる事情はこれを認むべき資料なしとして弁護人の主張を排斥しているのであり、結局原審がその裁量権の範囲内で適法になした証拠の採否を非難するに過ぎない。)また記録を精査しても、同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて刑訴施行法三条の二刑訴法四〇八条により主文のとおり判決する。この判決は、裁判官全員一致の意見である。 昭和二七年二月一四日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩松三郎裁判官沢田竹治郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔- 1 -
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