昭和47(あ)2105 道路交通法違反

裁判年月日・裁判所
昭和48年3月9日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
ファイル
hanrei-pdf-59786.txt

タグ

判決文本文252 文字)

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人紺野稔、同北川雅男連名の上告趣意第一は、判例違反を主張するが、原判決の判断が所論引用の判例の趣旨に沿うものであることが明らかであつて、実質において単なる法令違反の主張に過ぎず、同第二は、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四八年三月九日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官田中二郎裁判官関根小郷裁判官天野武一裁判官坂本吉勝裁判官江里口清雄- 1 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る