【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人林博の上告趣意第一点について。 しかし、原判示事実は、原判決挙示の証拠で肯認できるし、そして、所論証人申 請を採
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人林博の上告趣意第一点について。 しかし、原判示事実は、原判決挙示の証拠で肯認できるし、そして、所論証人申請を採用するか否かは原審の裁量に属するところであるから、原審がこれを採用しなかつたからといつて所論の違法があるといえない。その他事実誤認の主張は当法律審に対する適法な上告理由とは認め難い。 同第二点について。 所論は量刑不当の主張であるから、適法な上告理由ではない。 よつて旧刑訴四四六条に従い、裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 検察官橋本乾三関与昭和二六年一〇月四日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官沢田竹治郎裁判官真野毅- 1 -
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