昭和50(オ)167 共有持分権不存在確認請求

裁判年月日・裁判所
昭和50年9月30日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和48(ネ)1459
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人池田輝孝の上告理由第一点及び第二点について  所論の点に関する原審の

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判決文本文714 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人池田輝孝の上告理由第一点及び第二点について所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、ひつきよう、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するものであつて、採用することができない。 同第三点及び第四点について認知により法律上の親子関係が発生するには血縁関係にある父又は母において認知することを要し、そうではない者を戸籍上嫡出子として届け出ても、それにより認知の効力を生ずるものと解することはできない。 これを本件についてみれば、原審が適法に確定した事実によると、上告人は戸籍上亡Dと妻Eとの間の嫡出子として届出されているけれども、Dとの間に血縁上の父子関係は存在しないというのであるから、右届出によりDと上告人との間に父子関係が形成されるはずはなく、認知の効力を生ずる余地はないものといわなければならない。そして、戸籍上嫡出子の届出がされている場合であつても、財産上の紛争に関する先決問題として、その訴訟において父子関係の不存在を審理確定することは妨げないものと解すべきである。 したがつて、右と同旨の原審の判断は相当であり、論旨は、引用の判例を正解しないものであつて、採用することができない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 - 1 -最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官天野武一裁判官関根小郷裁判官江里口清雄 廷裁判長裁判官天野武一裁判官関根小郷裁判官江里口清雄裁判官高辻正己- 2 -

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