【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人海藤寿夫、同塚本誠一の上告趣意は憲法違反(三一条、一九条違反)をい うが、爆発物取締罰則は現行憲法施行後の今日でも
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人海藤寿夫、同塚本誠一の上告趣意は憲法違反(三一条、一九条違反)をいうが、爆発物取締罰則は現行憲法施行後の今日でも法律としての効力を有するものであり(昭和二三年(れ)第一一四〇号同二四年四月六日大法廷判決・刑集三巻四号四五六頁、昭和三二年(あ)第三〇九号同三四年七月三日第二小法廷判決・刑集一三巻七号一〇七五頁、昭和四六年(あ)第二一七九号同四七年三月九日第一小法廷判決・刑集二六巻二号一五一頁、昭和四九年(あ)第二一九三号同五〇年四月一八日第二小法廷判決・刑集二九巻四号一四八頁参照)、同罰則にいう「治安ヲ妨ケ又ハ人ノ身体財産ヲ害セントスル目的」の概念があいまい不明確なものとはいえず(最高裁昭和四六年(あ)第二一七九号同四七年三月九日第一小法廷判決・刑集二六巻二号一五一頁参照)、同罰則所定の行為に対し所定のような法定刑を定めることは立法政策の問題であつて憲法適否の問題でなく(最高裁昭和二三年(れ)第一〇三三号同年一二月一五日大法廷判決・刑集二巻一三号一七八三頁、最高裁昭和四六年(あ)第二一七九号同四七年三月九日第一小法廷判決・刑集二六巻二号一五一頁参照)、また、同罰則は思想、信条自体を処罰しようとするものではない(最高裁昭和五三年(あ)第一七六〇号同五五年四月一五日第三小法廷判決・裁判集二一七号四二一頁参照)ことは明らかであるから、所論憲法違反の主張はすべて前提を欠き、その余の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反、量刑不当の主張であつていずれも、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和六〇年二月一九日- 1 -最高裁判所第二小法廷 理由にあたらない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和六〇年二月一九日- 1 -最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官木下忠良裁判官鹽野宜慶裁判官大橋進裁判官牧圭次裁判官島谷六郎- 2 -
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