昭和63(オ)386 損害賠償

裁判年月日・裁判所
平成4年2月28日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和62(ネ)382
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人渡辺征二郎の上告理由について  証券会社の従業員が顧客の注文に基づか

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判決文本文644 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人渡辺征二郎の上告理由について  証券会社の従業員が顧客の注文に基づかずに顧客の信用取引口座を利用して有価 証券の売買をし、その結果生じた手数料、利息、売買差損などに相当する金員を顧 客の信用取引口座から引き落とす旨の会計上の処理がされたとしても、右無断売買 の効果は顧客に帰属せず、右処理は顧客が証券会社に対して有する委託証拠金、売 買差益金などの返還請求権に何らの影響を及ぼすものではないから、顧客に右金員 相当の損害が生じたものということはできない。これと同旨の原審の判断は正当と して是認することができ、原判決に所論の違法はない。所論引用の判例は、事案を 異にし本件に適切でない。論旨は、右と異なる見解に基づき原判決を論難するか、 又は原審で陳述されていない準備書面記載の事実に基づいて原判決の不当をいうも のにすぎず、採用することができない。  よって、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    木   崎   良   平             裁判官    藤   島       昭             裁判官    中   島   敏 次 郎             裁判官    大   西   勝   也 - 1 -

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