昭和32(オ)644 約束手形金請求

裁判年月日・裁判所
昭和35年2月9日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人森本正雄の上告理由第一点について。  原判決確定の事実によれば、上告

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判決文本文1,021 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人森本正雄の上告理由第一点について。 原判決確定の事実によれば、上告人は原判示のような事情のもとに、本件手形及び小切手に署名し、これを手形及び小切手として訴外Dに交付したというのであるから、たとえ上告人において同訴外人がこれを第三者に譲渡することを予期しなかつたとしても、本件手形小切手につき有効な振出行為があつたものと認めるのが相当であつて、この点に関する原判決の判断に何ら違法の点はない。 所論は、原判決確定の事実に副わない事実(手形小切手の振出となるとの認識すら欠いていたという事実)を前提として原判決の正当な判断を攻撃するものであつてとり得ない。 同第二点について。 (イ) 原審は、上告人に本件手形及び小切手振出の意思があつたものと認めているのであつて、所論錯誤の抗弁はこれによつておのずから排斥されたものというべきである。 (ロ) なお、本件手形振出にあたり訴外Dとの間に「単なる見せ手形であり、これを他に譲渡しない」旨の特約があつたというような事由はいわゆる人的抗弁事由であつて、斯かる抗弁事由を第三者に対抗し得るためにはその第三者が悪意なることを要すべく、この点に関する原審の判断もまた正当である。 同第三点について。 所論はこれを要するに、原審が被上告人に手形法一六条小切手法二一条にいわゆる「重大なる過失」ありたるか否やを判断しないことは失当であるというにある。 - 1 -しかし、被上告人は本件において有効なる振出及び有効なる裏書譲渡のあつたことを主張して上告人に手形金の支払を求め、上告人はこれに対し振出行為の存在せざること仮に存在するも無効なることを主張抗争したにすぎないのであつて、被上告人から なる振出及び有効なる裏書譲渡のあつたことを主張して上告人に手形金の支払を求め、上告人はこれに対し振出行為の存在せざること仮に存在するも無効なることを主張抗争したにすぎないのであつて、被上告人から手形法一六条小切手法二一条に基く本件手形小切手の善意取得を主張した形跡は全くない。されば、原判決が所論の点につき判断しなかつたとしても何ら違法ではない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官島保裁判官河村又介裁判官垂水克己裁判官高橋潔裁判官石坂修一- 2 -

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