昭和42(オ)359 土地家屋所有権移転登記手続請求

裁判年月日・裁判所
昭和42年6月23日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和39(ネ)2968
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人伊藤銀蔵の上告理由第一点について。  本件代物弁済の予約は、滞納処分

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判決文本文388 文字)

主文本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由上告代理人伊藤銀蔵の上告理由第一点について。 本件代物弁済の予約は、滞納処分による差押がなされた後に締結されたものであつても、当事者間においては有効であるとの原判決の法律上の判断は正当であつて、所論の違法は認められない。論旨は採用に値しない。 同第二点について。 所論のような事情があつても、代物弁済の予約完結権の行使の前提として弁済の催告を要するものとするいわれはなく、本件完結権の行使は権利の濫用にあたるということはできない旨の原判決の判断は正当であつて、これに所論の違法は認められない。論旨は採用できない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官奥野健一裁判官草鹿浅之介裁判官城戸芳彦裁判官石田和外裁判官色川幸太郎- 1 -

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