昭和26(あ)4118 窃盜、有価証券偽造、同行使、詐欺

裁判年月日・裁判所
昭和27年2月8日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人角田正太郎の上告趣意について。  所論司法警察員の供述調書における被告人の自白が、所論のように強制によるも のであ

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判決文本文297 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人角田正太郎の上告趣意について。 所論司法警察員の供述調書における被告人の自白が、所論のように強制によるものであることは本件においてこれを認める証跡はない。その余の論旨は憲法違反に名を藉りて第一審の裁量に属する証拠調の限度について論難するに過ぎないのであるから上告適法の理由とならない。また記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四〇八条により主文のとおり判決する。 この判決は、裁判官全員一致の意見である。 昭和二七年二月八日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -

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