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昭和31(オ)602 分家無効確認家督相続回復請求

裁判所

昭和32年10月4日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所 金沢支部

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608 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人上野利喜雄の上告理由第一点について。原審は、上告人の先代B夫妻が大正三年二月二八日訴外Dとなした養子縁組について、Dの継父Eの代諾は、親族会の同意なくしてなされたもので無効であるとする上告人の主張に対し、縁組の届出が一応受理されている以上その要件は充足されていたものと推定すべく、特にこれを覆す反証は存しない旨判示して、右縁組は有効に成立したと判断したものである。思うに、当時の戸籍法(明治三一年法律一二号)八七条は、民法(旧)八四三条の規定により、親族会の同意を要する場合においては、届出人は届書に同意の証書を添えることを要する旨規定していたのであるから、本件養子縁組の届出も、それが受理されている以上は、届書に親族会の同意書が添付されていた蓋然性はきわめて強いわけである。従つて原審が判示の如く事実上の推定をなしたことは正当であるといわなければならない。所論は、これを採用し得ない。同第二、第三点について。論旨は、原審がその裁量権の範囲内で適法になした証拠の取捨、事実の認定を非難するに帰し、適法な上告理由とは認め難い。よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎- 1 -裁判官河村大助裁判官奥野健一- 2 - 河村大助裁判官 奥野健一

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