昭和58(あ)1234 公職選挙法違反

裁判年月日・裁判所
昭和60年12月10日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人加藤芳文、同真部勉、同平野大、同城崎雅彦、同鎌田正紹、同鳴尾節夫の 上告趣意のうち、公職選挙法一三八条一項、昭和五

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判決文本文1,706 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人加藤芳文、同真部勉、同平野大、同城崎雅彦、同鎌田正紹、同鳴尾節夫の 上告趣意のうち、公職選挙法一三八条一項、昭和五七年法律第八一号による改正前 の公職選挙法二三九条三号の各規定の違憲をいう点は、右各規定が憲法前文、一条、 一三条、一五条一項、三項、二一条、三一条に違反しないことは、当裁判所の判例 (昭和四三年(あ)第二二六五号同四四年四月二三日大法廷判決・刑集二三巻四号 二三五頁)の趣旨に徴して明らかであるから、所論は理由がなく(最高裁昭和五五 年伽第八七四号同五六年六月一五日第二小法廷判決・刑集三五巻四号二〇五頁、同 昭和五五年(あ)第一四七二号同五六年七月二一日第三小法廷判決・刑集三五巻五 号五六八頁、同昭和五五年(あ)第一五七七号同五七年三月二三日第三小法廷判決・ 刑集三六巻三号三三九頁、同昭和五七年(あ)第一八三九号同五九年二月二一日第 三小法廷判決・刑集三八巻三号三八七頁参照)、昭和五七年法律第八一号による改 正前の公職選挙法一四二条一項、二四三条三号の各規定の違憲をいう点は、右各規 定が憲法前文、一条、一三条、一五条一項、三項、二一条に違反しないことは、当 裁判所の判例(昭和二八年(あ)第三一四七号同三〇年四月六日大法廷判決・刑集 九巻四号八一九頁、昭和三七年(あ)第八九九号同三九年一一月一八日大法廷判決・ 刑集一八巻九号五六一頁、前掲昭和四四年四月二三日大法廷判決)の趣旨に徴して 明らかであるから所論は理由がなく(前掲昭和五七年三月二三日第三小法廷判決参 照)、公職選挙法二五二条の規定及びその適用の違憲をいう点は、右規定が憲法一 四条、一五条、三一条、四四条に違反しないこと及び右規定を本件に適用しても憲 法の右各条項に違反しないことは、当裁判所の判例(昭和二九年(あ)第四三九 の規定及びその適用の違憲をいう点は、右規定が憲法一 四条、一五条、三一条、四四条に違反しないこと及び右規定を本件に適用しても憲 法の右各条項に違反しないことは、当裁判所の判例(昭和二九年(あ)第四三九号 同三〇年二月九日大法廷判決・刑集九巻二号二一七頁)の趣旨に徴して明らかであ - 1 - るから、所論は理由がなく(前掲昭和五七年三月二三日第三小法廷判決参照)、そ の余は、憲法三一条違反をいう点を含め、その実質は単なる法令違反、事実誤認、 量刑不当の主張であつて、適法な上告理由に当たらない。  被告人本人の上告趣意のうち、戸別訪問禁止規定、文書頒布規制規定の各違憲を いう点が理由のないことは、前記のとおりであり、その余は、単なる法令違反、事 実誤認の主張であつて、適法な上告理由に当たらない。  よつて、刑訴法四〇八条により、裁判官伊藤正己の補足意見があるほか、裁判官 全員一致の意見で、主文のとおり判決する。  裁判官伊藤正己の補足意見は、次のとおりである。  私が、当裁判所昭和五五年(あ)第一四七二号同五六年七月二一日第三小法廷判 決・刑集三五巻五号五六八頁、同昭和五五年(あ)第一五七七号同五七年三月二三 日第三小法廷判決・刑集三六巻三号三三九頁及び同昭和五七年(あ)第一八三九号 同五九年二月二一日第三小法廷判決・刑集三八巻三号三八七頁において補足意見と して述べたところは、本件の場合についてもその趣旨において妥当するので、ここ にこれを引用する。   昭和六〇年一二月一〇日      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    木 戸 口   久   治             裁判官    伊   藤   正   己             裁判官    安   岡   滿   彦             裁判官    長   島       敦 - 2           裁判官    伊   藤   正   己             裁判官    安   岡   滿   彦             裁判官    長   島       敦 - 2 -

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