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昭和30(あ)1837 公職選挙法違反

裁判所

昭和30年10月3日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 広島高等裁判所 松江支部

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498 文字

主文 本件各上告を棄却する。理由 被告人らの弁護人原定夫、同和田珍頼両人名義の上告趣意第一点及び第二点、同和田珍頼単独名義の同第一点について。所論の点に関する原判示の趣旨は、ゑびす祝名義をも兼ね一括して本件選挙運動の報酬等として本件金員を授受されたものであるとの趣旨であることは判示に照して明らかである。かくの如く一括不可分的の授受はその全部につき違反罪を構成することは当裁判所屡次の判例とするところである(昭和二八年(あ)第四九五〇号、昭和二九年六月一九日第二小法廷決定、集八巻六号九〇三頁参照)。所論引用の判例は本件の場合に適切のものではない。よつて判例違反の論旨はその前提を欠き採用することができない。同弁護人等その余の論旨は何れも量刑不当の主張であつて、刑訴四〇五条の適法な上告理由に当らない。なお記録を調べても、本件につき刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和三〇年一〇月三日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -裁判官池田克- 2 -

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