【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人田中和の上告趣意は、憲法三八条一項違反をいうが、道路交通法七二条一 項後段のいわゆる事故報告義務の規定が、憲法三八
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人田中和の上告趣意は、憲法三八条一項違反をいうが、道路交通法七二条一項後段のいわゆる事故報告義務の規定が、憲法三八条一項に違反するものでないことは、最高裁昭和三五年(あ)第六三六号同三七年五月二日大法廷判決・刑集一六巻五号四九五頁の趣旨に徴して明らかであるから、所論は理由がない。 よつて、刑訴法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 昭和五〇年四月二二日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官坂本吉勝裁判官関根小郷裁判官天野武一裁判官江里口清雄裁判官高辻正己- 1 -
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