【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人高橋記勝の上告趣意第一点は、憲法三一条違反をいうが、刑法一七五条に いわゆる「わいせつ」とは、徒らに性欲を興奮また
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人高橋記勝の上告趣意第一点は、憲法三一条違反をいうが、刑法一七五条にいわゆる「わいせつ」とは、徒らに性欲を興奮または刺激せしめ、かつ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するものをいうこと当裁判所の判例(昭和二六年(れ)第一七二号同年五月一〇日第一小法廷判決、刑集五巻六号一〇二六頁、昭和二八年(あ)第一七一三号同三二年三月一三日大法廷判決、刑集一一巻三号九九七頁)とするところであり、同条の構成要件が所論のように不明確であるということはできないから、所論違憲の主張は前提を欠き、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 同弁護人の上告趣意第二点は、憲法一三条違反をいうが、わいせつ文書等の頒布等を禁止した刑法一七五条が、憲法一三条に違反するものでないことは、昭和二八年(あ)第一七一三号同三二年三月一三日大法廷判決、刑集一一巻三号九九七頁、昭和三九年(あ)第三〇五号同四四年一〇月一五日大法廷判決、刑集二三巻一〇号一二三九頁の趣旨に徴し明らかであるから、所論は理由がない。 よつて、刑訴法四〇八条により、本件上告を棄却することとし、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 昭和四六年一二月二三日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官藤林益三裁判官岩田誠裁判官大隅健一郎裁判官下田武三- 1 -裁判官岸盛一- 2 - 下田武三 裁判官岸盛一
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