昭和34(あ)278 窃盜

裁判年月日・裁判所
昭和34年6月9日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 高松高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      当審における訴訟費用は被告人の負担とする。          理    由  弁護人田万広文の上告趣意は事実誤認、量刑不当の主張を出でないもので

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判決文本文870 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      当審における訴訟費用は被告人の負担とする。          理    由  弁護人田万広文の上告趣意は事実誤認、量刑不当の主張を出でないものであり、 弁護人須藤俊精の上告趣意一は事実誤認の主張であり、同二は、単なる訴訟法違反 の主張であつて、(なお所論は要するに本件の如き必要的弁護事件においては、裁 判所が裁判所外で証人を尋問する場合にも刑訴二八九条の適用があるものと前提し て、、原審が裁判所外において所論各証人を弁護人なくして尋問したのは違法であ る旨主張するけれども、同条は必要的弁護事件が公判廷で審理される場合において は弁護人の出頭が公判開廷の要件であることを定めたものであつて、裁判所外にお ける証人尋問の場合に関する規定ではないこと、明文上疑を容れないところである から、所論は前提において誤つており、且つ記録に徴するに、右証人の尋問は原審 第二回公判期日において弁護人の申請したものであつて、弁護人は裁判所外でその 尋問がなされる日時、場所につき了知していたものであること明白であるから原審 の所論証人尋問の手続には何らの違法も存しない)いずれも、刑訴四〇五条の上告 理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められな い。  よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で 主文のとおり決定する。   昭和三四年六月九日      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    石   坂   修   一             裁判官    島           保 - 1 -             裁判官    垂   水   克   己             裁判官    高   橋       潔 - 2 -      保 - 1 -             裁判官    垂   水   克   己             裁判官    高   橋       潔 - 2 -

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