【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人伊藤光彦の上告趣意第一、二点について。 しかし、所論証拠物件は昭和二三年一月一二日名古屋地方検察庁から愛知軍政部
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人伊藤光彦の上告趣意第一、二点について。 しかし、所論証拠物件は昭和二三年一月一二日名古屋地方検察庁から愛知軍政部に引渡済であることが記録上明らかであるばかりでなく、証拠調の範囲並びに限度は原審の裁量に属するところであり、そして、原判決挙示の証拠によれば原判示の事実認定は肯認することができるから、原判決には所論の違法は認められない。従つて、所論は、いずれも採用し難い。 同第三点について。 しかし、原判決の判示によれば、原判決は所論証第一号乃至第一七号を没収しなかつたこと明白であり、そして、没収を為すと否とは原審の裁量に属するところであるから、原判決には所論の違法は認められない。 同第四点について。 しかし、刑の執行を猶予すると否とは、原審の裁量に属するところであるから、これが猶予をしなかつたからといつて違法であるとはいえないし、その他所論は結局原判決の量刑不当を主張するものと解されるから、適法な上告理由となし難い。 よつて、旧刑訴四四六条に従い裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 検察官竹原精太郎関与昭和二六年六月七日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官澤田竹治郎裁判官眞野毅- 1 -裁判官岩松三郎- 2 -
▼ クリックして全文を表示