昭和54(オ)670 貸金

裁判年月日・裁判所
昭和57年12月2日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所 松江支部 昭和50(ネ)33
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人山枡博の上告理由第一について  原審が適法に確定したところによれば、

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判決文本文949 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人山枡博の上告理由第一について原審が適法に確定したところによれば、(1) 訴外Dは昭和三九年五月から同四一年七月にかけてその使用者である上告人の金員を横領したところ、同年八月頃右事実の一部が上告人に発覚した、(2) 上告人は、同年九月二〇日訴外Dの妻の父にあたる訴外Eに対し、右横領があつたが被害総額が不明である旨を告げ、訴外Dを告訴する意向であることを表明したところ、訴外Eが右告訴を待つて欲しい旨頼んだので、同訴外人に対し、同訴外人が訴外Dの行為による損害賠償につき身元保証契約を締結するのであれば告訴しない旨述べた、(3) 訴外Eは、これに応じて、その場で、上告人との間に、訴外Dが故意又は過失により使用者たる上告人に被らせた損害について訴外Eが賠償する旨の身元保証契約と題する契約(以下「本件契約」という。)を締結した、というのである。 右事実関係のもとにおいては、本件契約は身元保証に関する法律五条にいう身元保証にあたるものと解するのが相当であるから、裁判所は同条により訴外Eの本件契約に基づく損害賠償の額を定めることができるものというべきである。したがつて、これと同旨の見解のもとに、右損害賠償の額を定めた原審の判断は、正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。論旨は、採用することができない。 同第二について所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係及びその説示に照らし、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、ひつ- 1 -きよう、原審の専権に属する事実の認定を非難するか、又は独自の見解に基づいて原判決を論難するものにすぎず、採用することができない。 ることができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、ひつ- 1 -きよう、原審の専権に属する事実の認定を非難するか、又は独自の見解に基づいて原判決を論難するものにすぎず、採用することができない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官谷口正孝裁判官団藤重光裁判官藤崎萬里裁判官中村治朗裁判官和田誠一- 2 -

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