昭和30(み)30 不法監禁、昭和二五年政令第三二五号違反被告事件につきなした判決に対する訂正の申立

裁判年月日・裁判所
昭和30年9月12日 最高裁判所大法廷 決定 棄却 最高裁判所 昭和28(あ)1532
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【DRY-RUN】右の者に対する当庁昭和二八年(あ)第一五三二号不法監禁、昭和二五年政令第 三二五号違反被告事件について、昭和三〇年七月二〇日当裁判所が宣告した判決に 対し、申立人から別紙のとおり訂正の申立があつたが、

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判決文本文641 文字)

右の者に対する当庁昭和二八年(あ)第一五三二号不法監禁、昭和二五年政令第 三二五号違反被告事件について、昭和三〇年七月二〇日当裁判所が宣告した判決に 対し、申立人から別紙のとおり訂正の申立があつたが、右申立は理由がないので、 刑訴法四一七条一項により、裁判官全員一致の意見で次のとおり決定する。          主    文      本件申立を棄却する。   昭和三〇年九月一二日      最高裁判所大法廷          裁判長裁判官    田   中   耕 太 郎             裁判官    栗   山       茂             裁判官    真   野       毅             裁判官    小   谷   勝   重             裁判官    島           保             裁判官    斎   藤   悠   輔             裁判官    藤   田   八   郎             裁判官    岩   松   三   郎             裁判官    河   村   又   介             裁判官    谷   村   唯 一 郎             裁判官    小   林   俊   三             裁判官    本   村   善 太 郎             裁判官    入   江   俊   郎 - 1 -

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