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昭和34(オ)1145 家屋明渡請求

裁判所

昭和36年12月15日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所

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640 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理入増岡章太郎の上告理由第一点について。原審が認定した事実関係のもとにおいては、被上告人がした本件賃料の催告は上告人の窮迫に乗じた暴利行為と認め難いとした原審の判断は正当である。所論は、原審の認定に副わない事実もしくは原審の認定しない事実を前提として右判断を非難するものであり、採用できない。また、原審が、本件催告は「一○年以上の闇賃料の收得を目的とした」ものであるとの上告人の主張を暴利行為の主張とは別個独立の主張と認めず、したがつてこれにつき判断しなかつたからといつて、判断遺脱の違法があるものということはできないから、その余の所論も採用できない。同第二点について。原判決挙示の証拠によれば、被上告人が上告人主張の弁済の提供を受領しない意思が明白であるとは認められない旨の原審の認定は是認できる。所論は原審が適法にした事実認定を非難するものであり、採用できない。また、原判決の説示は明瞭であつて、理由不備の違法はなんら認められないから、その余の所論も採用できない。同第三点について。上告人のいわゆる充当の主張に対してした原審の判断は正当であり、所論は採用できない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。- 1 -最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官藤田八郎裁判官池田克裁判官河村大助裁判官奥野健一裁判官山田 克裁判官河村大助裁判官奥野健一裁判官山田作之助- 2 -

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