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主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人らの負担とする。理由 上告理由第一点における所論の仮定抗弁は、訴外Dが被上告人の代理人として上告人らに本件土地を売渡した事実を前提とするものであるところ、原判決は、右売渡の事実を認められないとしているのであるから、所論争なき事実を前提とする上告人らの主張につき判断の必要がないこと当然であるから、所論は理由がない。同第二点所論の民法第一一〇条及び第一一二条の表見代理に関する規定の適用あるがためには、訴外Dが被上告人の代理人として上告人らとの間に所論売買を締結したか少くとも訴外Dが被上告人の名において右売買を締結した事実があることを要すべく、原判決が訴外Dにおいて被上告人の代理人として上告人らとの間に売買契約をなした事実を認められないと判示していること第一点につき記載するとおりであり、右売買が被上告人を売主とするものでなく訴外Dを売主とするものであることは上告人らの自ら主張するところであるから、かかる場合前記法条適用の限りでない。論旨引用の大審院判例は本件に適切でない。論旨は採るを得ない。同第三点は証拠の採否ないし事実認定を非難するに帰し適法な上告理由と認め難い。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 -裁判官入江俊郎- 2 - 岩松三郎 裁判官入江俊郎
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