昭和27(あ)4491 贈賄、収賄

裁判年月日・裁判所
昭和29年1月26日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件各上告を棄却する。          理    由  弁護人海野普吉、同位田亮次の上告趣意(後記)第一点について。  所論は、被告人Aの司法警察員Bに対する第一、二回供述調

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判決文本文1,028 文字)

主文 本件各上告を棄却する。 理由 弁護人海野普吉、同位田亮次の上告趣意(後記)第一点について。 所論は、被告人Aの司法警察員Bに対する第一、二回供述調書が任意性を欠くという理由をもつて、これを断罪の資料とした原判決が刑訴三一九条、憲法三八条二項に違反すると主張するのである。しかし記録を調べてみると、右被告人は検事弁解録取書(記録五二二丁)、同検事第一回供述調書(記録五二三丁)のいずれにおいても、前記警察における供述調書を争つていないばかりでなく、第一審の公判においても、前記警察における供述調書の任意性を争つた記載は認められない。そして弁護人は最終弁論において被告人の供述調書の任意性なき旨の主張をしているけれども、原判決の挙示する証拠特に第一審証人Bの供述によつても、被告人の前記警察における供述調書が不任意に作成されたものとは到底認めることはできない。 また論旨は被告人が当時病状にあつたことを主張し、記録上その事実は認められないことはないが、そうだとしても、単にそれだけのことで前記警察における供述が強制、拷問、又は脅迫によるものと即断することはできない。されば原判決には刑訴法違反はなく、所論違憲の主張は前提たる事実を欠くことに帰し、適法な上告理由と認められない。 同第二点について。 所論は、事実誤認の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(そして原判決の記載と挙示の証拠とを綜合してみれば、原判決の認定は正当であつて、論旨は独自の見解により原審の証拠の取捨判断と事実認定を争うに過ぎない。)同第三点について。 所論は、法令違反の主張であつて刑訴四〇五条の上告理由に当らない。〔なお所- 1 -論検書第三五号は記録上、一審公判において検察官より事実認定のための証拠として証拠調の請求 同第三点について。 所論は、法令違反の主張であつて刑訴四〇五条の上告理由に当らない。〔なお所- 1 -論検書第三五号は記録上、一審公判において検察官より事実認定のための証拠として証拠調の請求がなされ適法に証拠調がなされたものであることが明らかである。 (記録二三〇丁、二七一丁以下)〕その他記録を調べても同四一一条を適用すべき事由は認められない。 よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和二九年一月二六日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 2 -

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