【DRY-RUN】主 文 被告人両名の本件控訴はいづれもこれを棄却する。 被告人Aの当審における未決勾留日数中一三〇日を同被告人の本刑に算 入する。 当審における訴訟費用中、証人B、
主文 被告人両名の本件控訴はいづれもこれを棄却する。 被告人Aの当審における未決勾留日数中一三〇日を同被告人の本刑に算入する。 当審における訴訟費用中、証人B、同C、同D、同Eに支給した分は、被告人両名の負担とし、証人F及び国選弁護人中村武に支給した分は被告人Aの、国選弁護人森岡庸光に支給した分は被告人Gの負担とする。 理由 本件控訴の趣意は末尾添付の被告人両名竝に被告人Aの弁護人中村武提出の控訴趣意書記載のとおりであるからここにこれを引用する。これに対する当裁判所の判断は左のとおりである。 被告人両名の控訴趣意中事実誤認の論旨並に被告人Aの弁護人中村武の控訴趣意第一点について原判決の認定した被告人両名の判示(一)、の詐欺、被告人Aの判示(二)、の有印私文書偽造同行使詐欺の事実は、それぞれ原判決引用の証拠によりこれを認めるに足り、記録を精査検討し当審における事実取調の結果に徴しても、原判決の右各事実の認定が所論のように誤認であることを窺うことができない。すなわち凡そ旅館に宿泊するときは特に反対の事情の存しない限り宿泊料の支払をすることが一般慣例であるから旅館に対する宿泊の申込には自ら宿泊料支払の暗黙の意思表示を包含するものと解するを通例として従つて宿泊者が宿泊料支払に要する所持金もなく、且つ宿泊料を支払える見込もないのにかかわらず、その事情を告げず人を欺く意思で単純に旅館に宿泊すれば、その宿泊の行為自体が欺岡行為であると認めるを相当とするところ原判決が判示(一)、事実認定に引用した証拠によると、昭和二十八年八月三日当時被告人Aは事業に失敗して借財が嵩み、被告人Gは軽飲食店営業を休業中で共に資力竝に定職なく、偶々被告人Gが事業上の資金難に陥つた東京都文京区a町b番地Bか した証拠によると、昭和二十八年八月三日当時被告人Aは事業に失敗して借財が嵩み、被告人Gは軽飲食店営業を休業中で共に資力竝に定職なく、偶々被告人Gが事業上の資金難に陥つた東京都文京区a町b番地BからB商会B振出の約束手形十四枚金額合計三〇〇万円の割引斡旋方を依頼されこれを承諾し、被告人Aもこれに協力することになつたのであるが、被告人両名はBに多額の負債があり、同人振出の約束手形の支払場所である株式会社H銀行I支店にはB商会Bの当座取引がないこと等を知悉していて、同人振出の手形の割引は極めて困難である事情を察知していながら、被告人Aの予て計画していた鉄類引揚作業の船長に内定していたJから横須賀市で手形割引ができるかも知れないと聞くや、前同日直ちに被告人両名は相共に横須賀市に赴き宿泊料支払に要する所持金なく且つ宿泊料を支払える見込なく、その意思がないのにかかわらずこれあるように装い同市c町d丁目e番地KことL方に宿泊し、同人をして被告人両名から宿泊料の支払を受け得るものと誤信させ、同日から被告人Aは同月三十一日まで、被告人Gは同月二十日まてL方に宿泊滞在し、その間Lをして被告人Aは代金一八、五六〇円に相当する宿泊飲食をさせ、被告人Gは代金一四、九六〇円に相当する宿泊飲食をさせ、各その代金の支払をしないで右代金相当額の宿泊飲食による利得をしたものであることを認めることができるのである。原判決が判示(一)、として認定する事実もこれと同一事実を認定しているに外ならない。従つて被告人両名が前記期間KことL方に宿泊飲食したことは詐欺罪を構成するものといわねばならないのであつて、被告人両名が同旅館に宿泊滞左中所論のように手形割引に奔走していたとしても、該手形の割引が至難であることを察知していたことは被告人両名の知悉していたこと前記の通りであるし、現に ばならないのであつて、被告人両名が同旅館に宿泊滞左中所論のように手形割引に奔走していたとしても、該手形の割引が至難であることを察知していたことは被告人両名の知悉していたこと前記の通りであるし、現にその後においてもB商会ことB振出の約束手形は一枚も被告人等の手により割引し得なかつたことは原判決引用の証拠により認められるのであるから、右所論の事由により被告人両名に宿泊料を支払える見込があつたものということができないし、被告人両名に宿泊料支払の意思があつたとする被告人両名の原審公判廷における各供述は原審裁判官がいずれも原判決引用の証拠により措信し難いものとして事実認定の証拠に引用しなかつたものであり、原判決の引用する被告人Gの司法警察員に対する供述調書が所論のように脅迫又は強要により作成されたものと認めるべき証拠はなく却つて当審証人Dの当公廷における供述によれば同供述調書は被告人Gが任意にした供述に基いて作成されたものであることを認めることができる。次に原判決が判示(二)、の事実認定に引用した証拠によると、被告人Aは偽造した註文書をM株式会社において同会社係員に提出し右註文書が真正な註文書のように誤信させ同会社係員から自転車合計三十一台の交付を受けこれを騙取したものであることを認めることができるのであるから、被告人Aが所論のように右自転車の売込先から代金の支払を受けこれをM株式会社に支払う意思があつたとしても、これにより被告人Aは右自転車三十一台を騙取した詐欺罪の刑責を免かれることはできないのである。しからば原判決の事実誤認を主張する論旨はいづれも理由がない。 被告人Gの控訴趣意中法令違反の論旨について記録によると、被告Gの原審弁護人福田庫文司は昭和二十九年十一月四日附証人尋問請求書(記録第八十六丁)により被告人Gが被告人Aから横須賀で 理由がない。 被告人Gの控訴趣意中法令違反の論旨について記録によると、被告Gの原審弁護人福田庫文司は昭和二十九年十一月四日附証人尋問請求書(記録第八十六丁)により被告人Gが被告人Aから横須賀で手形割引かできる、旅費宿泊料は要らないと云われ被告人Aの案内によりKに宿泊した事実を立証するため、証人J、同O、同L、B商会B振出の約束手形の割引に要する費用はBの負担の約であつたことを立証するため、証人C、同B、被告人Gが司法警察員の取調に際し被告人Gに刑事責任がないことを強調しその旨供述調書に記載することを求めていた事実を立証するため証人D、同E、被告人GのKに宿泊した当時の資産状態を立証するため証人Nの尋問を請求したので、原審裁判官は同年十一月五日検察官の意見を聴いた上同日同弁護人請求にかかる証人中証人J、同O、同Lを採用し、右三名を同年十一月九日午前十時横浜地方裁判所横須賀支部で尋問する旨を決定し、右三名を同年十一月九日の原審第二回公判期日において証人として尋問したか、同弁護人から証人として尋問請求のあつたその余のC、B、D、E、Nの五名については採否の決定をしないで結審したことを認めることが<要旨>できるのである。このように原審裁判官が弁護人から尋問請求のあつた証人について採否の決定をしないで結</要旨>審したことは刑事訴訟規則第一九〇条第一項に違反するもので、原審の訴訟手続には法令違背があるといわねばならないのであるが、当審の事実取調における証人B、同Cの当公廷における供述によると、B商会B振出の約束手形の割引に要する費用はBの負担の約ではなく、割引を斡旋する被告人Gの負担の約であつたことか認められ、証人D、同Eの当公廷における供述によると、被告人Gは司法警察職員であるD、E等の取調に際し当初犯行を否認していたがその後司法警察員 はなく、割引を斡旋する被告人Gの負担の約であつたことか認められ、証人D、同Eの当公廷における供述によると、被告人Gは司法警察職員であるD、E等の取調に際し当初犯行を否認していたがその後司法警察員作成の供述調書の通り任意に供述し、自己に刑事責任がないことを調書中に記載することを求めたことはなかつたことが認められ、証人Nは当公廷において昭和二十九年八月Kに宿泊した当時における被告人Gの資産、資力の状況は確実には知らない旨を供述しているので、これらの証人等の証言に徴すると、被告人Gの原審弁護人が同証人等によつて立証しようとした事項は原審においてその所期のように立証され得たものとは認められず、従つて右五名の証人尋問により原判決の認定した被告人Gの判示(一)、の詐欺の事実が否定されるに至るべきものとは到底認められないのであるから、原審訴訟手続における右の法令違反は結局判決に影響を及ぼすものであるとは認められないのである。しからば被告人Gのこの点の論旨も亦理由がない。 (その他の判決理由は省略する。)(裁判長判事近藤隆蔵判事吉田作穂判事山岸薫一)
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