平成6(オ)1025 株式返還

裁判年月日・裁判所
平成6年9月8日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 平成5(ネ)313
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判決文本文386 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人長谷川安雄の上告理由について債務の弁済と譲渡担保の目的物の返還とは、前者が後者に対し先履行の関係にあり、同時履行の関係に立つものではないと解すべきであるから(最高裁昭和五六年(オ)第八九〇号同五七年一月一九日第三小法廷判決・裁判集民事一三五号三三頁、最高裁昭和五五年(オ)第四八八号同六一年四月一一日第二小法廷判決・裁判集民事一四七号五一五頁参照)、所論の点に関する原審の判断は、正当として是認することができる。所論引用の判例は、事案を異にし本件に適切ではない。論旨は採用することができない。 よって、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官大堀誠一裁判官小野幹雄裁判官三好達裁判官大白勝裁判官高橋久子- 1 -

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