平成18(ネ)791 相続回復等請求控訴事件

裁判年月日・裁判所
平成18年3月29日 名古屋高等裁判所 名古屋地方裁判所 平成17(ワ)2139
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判決文本文4,926 文字)

主文 原判決中,控訴人敗訴部分を取り消す。 被控訴人の請求を棄却する。 訴訟費用は,第1,2審を通じて被控訴人の負担とする。 事実 及び理由第1当事者の求めた裁判 控訴の趣旨主文同旨 控訴の趣旨に対する答弁(1)本件控訴を棄却する。 (2)控訴費用は,控訴人の負担とする。 第2事案の概要 本件は,Aの相続人である被控訴人が,同じく相続人で兄である控訴人がAの相続財産である預貯金及び国債(以下「本件預貯金」,「本件国債」といい,併せて「本件預貯金等」という。)を解約又は出庫し,控訴人名義の預金口座に入金又は入庫するなどして被控訴人の法定相続分を侵害したなどと主張して,相続回復請求権又は不法行為に基づく損害賠償として,上記預貯金等の合計額1119万9937円のうち,自己の法定相続分5分の1の割合に相当する223万9987円及びこれに対する最終不法行為の日である平成4年10月8日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めたところ,控訴人が,①本件預貯金等はAの遺産ではない,②仮に遺産であるとしても,被控訴人は遅くとも平成4年10月8日には相続権が侵害されたことを知ったから,5年後の平成9年10月8日の経過をもって相続回復請求権の消滅時効が完成したなどと主張して,これを争った事案である。 原審は,①本件預貯金等はAの遺産である,②相続回復請求権の消滅時効を主張するには,控訴人において,自らの本来の持分を超える部分について自ら に持分があると信じられるべき合理的事由があることを主張,立証する必要があるところ,本件預貯金については上記合理的事由はないが,本件国債についてはそれがあったと認められるから,本件国債についてのみ相続回復請求権は時効により消滅したとして,本件預貯金の合計 証する必要があるところ,本件預貯金については上記合理的事由はないが,本件国債についてはそれがあったと認められるから,本件国債についてのみ相続回復請求権は時効により消滅したとして,本件預貯金の合計額1016万5537円の被控訴人の相続割合5分の1相当額である203万3107円及びこれに対する上記遅延損害金の支払を求める限度で被控訴人の請求を認容し,その余を棄却したため,控訴人が認容部分を不服として控訴したものである。 前提となる事実,争点及びこれに対する当事者の主張は,被控訴人の当審における補充主張を踏まえて次のとおり補正し,当審における新主張を加えるほかは,原判決「事実及び理由」欄の「第2事案の概要」1,2に記載のとおりであるから,これを引用する。 (1)原判決の補正ア原判決3頁21行目の「被告の行為」から22行目末尾までを,次のとおり改める。 「同額の債権は,A死亡と同時にその5分の1に相当する223万9987円が各相続人に分割されて帰属する。 したがって,控訴人がこれらを解約又は出庫して控訴人名義の預金口座に入金又は入庫,換金した行為は,被控訴人の相続分又は分割帰属した本件預貯金債権を侵害したものであるから,被控訴人は,控訴人に対し,相続回復請求権又は不法行為に基づく損害賠償として223万9987円及び平成4年10月8日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める。」と改める。 イ同4頁20行目の「被告は」の次に「平成17年10月19日の原審口頭弁論期日において」を加える。 (2)当審における新主張(不法行為に基づく損害賠償請求権の消滅時効)ア控訴人 控訴人は,被控訴人が名古屋家庭裁判所に申し立てた遺産分割申立事件(平成12年(家)第1931号,以下「本件遺産分割事件」という。)の調停 不法行為に基づく損害賠償請求権の消滅時効)ア控訴人 控訴人は,被控訴人が名古屋家庭裁判所に申し立てた遺産分割申立事件(平成12年(家)第1931号,以下「本件遺産分割事件」という。)の調停において,被控訴人に対し,本件預貯金等について開示していたところ,被控訴人は,同事件の審判に対し,平成13年2月15日に本件預貯金等の解約記録を明示して即時抗告を申し立てており,遅くともこの時点で被控訴人は本件預貯金等が解約等されて控訴人名義の口座に入金等されたことを知っていた。 したがって,仮に控訴人の上記解約等の行為について不法行為が成立するとしても,平成13年2月15日から3年後の平成16年2月14日には時効により消滅しており,控訴人は,当審の第3回口頭弁論期日(平成19年2月22日)においてこれを援用する旨の意思表示をした。 イ被控訴人被控訴人は,本件預貯金等が解約等されたことに関し,家事事件ではなく,民事事件としての請求しかできない損害であることを認識したのは,早くとも本件遺産分割事件の抗告審決定がなされた平成14年10月31日以降である。 したがって,控訴人主張の消滅時効は成立していない。 第3当裁判所の判断当裁判所は,相続財産の侵害に対する相続回復請求権という独自の権利は認めることはできず,被控訴人の本訴請求は,不法行為に基づく損害賠償請求に帰着するところ,同請求権は3年の消滅時効期間の経過により消滅したものと判断する。その理由は,当審における新主張に対する判断も含めて,以下のとおりである。 本件預貯金等はAの遺産か否かについて(1)次のとおり補正するほかは,原判決「事実及び理由」欄の「第3争点に対する判断」1記載のとおりであるから,これを引用する。 (2)原判決の補正ア原判決6頁3行目の「本件被控訴人名義 (1)次のとおり補正するほかは,原判決「事実及び理由」欄の「第3争点に対する判断」1記載のとおりであるから,これを引用する。 (2)原判決の補正ア原判決6頁3行目の「本件被控訴人名義で」の次に「平成4年8月20日から同年9月1日までの間に別紙「預貯金及び国債目録」記載のとおり」を加える。 イ同7頁11行目の「たとえ」から14行目の「さらに」までを削除する。 ウ同7頁17行目末尾に「そして,本件全証拠によっても,控訴人が本件預貯金の通帳や印鑑を管理していたなどの事情も窺えない。 そうすると,本件預貯金はAに帰属するといわざるを得ない。」を加える。 相続回復請求権又は不法行為に基づく損害賠償請求について(1)上記のとおり本件預貯金等はAの遺産であるところ,これらは可分債権たる金銭債権であるから,Aの死亡により,法律上当然に分割され,各相続人がその相続分に応じて権利を承継することになるから,五人の相続人の一人である被控訴人は,その5分の1に分割された債権を当然に取得することになる(最高裁昭和29年4月8日第一小法廷判決・民集8巻4号819頁)。 しかして,前提となる事実(引用に係る原判決)のとおり,控訴人は,平成4年8月から同年10月にかけて,本件預貯金等を解約及び出庫して控訴人名義の預金口座に入金及び入庫しているのであるから,これについて,相続人らの承諾がない限り,一応不法行為が成立することになる。 (2)ところで,被控訴人は,控訴人による本件預貯金等の解約及び出庫によりその法定相続分が侵害されたとして,不法行為に基づく損害賠償請求権とは別に相続回復請求権に基づく請求を主張しているので,まずこの点について判断する。 上記のとおり,本件預貯金等は,Aの死亡と同時にその5分の1が分割債権として既に被控訴人に帰属しており, 償請求権とは別に相続回復請求権に基づく請求を主張しているので,まずこの点について判断する。 上記のとおり,本件預貯金等は,Aの死亡と同時にその5分の1が分割債権として既に被控訴人に帰属しており,この時点で相続人固有の財産となったというべきであるから,その後行われた本件預貯金等の解約及び出庫によ りAの相続分が侵害されたということはできない。 また,相続回復請求権そのものについても,民法884条は,「相続回復の請求権」と定めるものの,「相続人又はその法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時から5年間行使しないときは,時効によって消滅する。」として消滅時効の観点から定められたものにすぎず,権利の成立要件が定められているわけではないから,相続財産の侵害に対する個々の具体的な権利とは別に相続回復請求権なる具体的な権利が定められたものではないものと解すべきである。 そうすると,被控訴人の主張する相続回復請求権に基づく請求というものはこれを認めることができない。 (3)そこで次に,不法行為(控訴人による本件預貯金の解約)に基づく損害賠償請求について判断する。 控訴人が本件預貯金を解約して控訴人名義の口座に入金したことにつき,被控訴人の承諾があったか否かにつき検討する。 控訴人は,平成4年6月17日,被控訴人を含む,当時Aの相続人と考えられていた6名で,Aの全財産を控訴人に相続させる旨の遺産分割協議書を作成し,控訴人はこれに基づき本件預貯金を解約したものである,したがってその解約につき被控訴人の承諾があった旨主張し,これに沿う乙7の1・2,21を提出している。 しかしながら,上記遺産分割協議書の存在を客観的に認めるに足りる証拠はなく,控訴人の上記主張は採用できない。 しかし,弁論の全趣旨及び当裁判所に顕著な事実によれば,控訴人は,本件遺産分 出している。 しかしながら,上記遺産分割協議書の存在を客観的に認めるに足りる証拠はなく,控訴人の上記主張は採用できない。 しかし,弁論の全趣旨及び当裁判所に顕著な事実によれば,控訴人は,本件遺産分割事件の調停において,被控訴人に対し,本件預貯金等について開示したところ,被控訴人は,同事件の審判に対し,平成13年2月15日に本件預貯金等の解約記録を明示して即時抗告を申し立てたこと,また,被控訴人は,本件訴状において,上記調停中の平成12年9月4日ころ,Aの死 亡後である平成4年8月から同年10月にかけて,本件預貯金等が控訴人によって解約及び出庫され,控訴人名義の預貯金口座に入金及び入庫された旨を知ったことを自認していることが認められる。 そうすると,被控訴人は,遅くとも控訴人が主張する平成13年2月15日には,民法724条前段に定める「損害及び加害者を知った」ことは明らかであるから,被控訴人の不法行為に基づく損害賠償請求権については,その日から3年を経過した平成16年2月15日の経過をもって,消滅時効の期間が経過したというべきである。 そして,控訴人は,平成19年2月22日の当審第3回口頭弁論期日において,上記時効を援用する旨の意思表示をした(当裁判所の顕著な事実)から,被控訴人に控訴人の上記不法行為に基づく損害賠償請求権が成立するとしても,それは時効により消滅したものといわなければならない。 これに対し,被控訴人は,本件預貯金等が解約等されたことについて,家事事件ではなく民事事件としての請求しかできない損害であることを認識したのは,早くとも本件遺産分割事件の抗告審決定がなされた平成14年10月31日以降である旨主張するが,民法724条前段に定める「損害及び加害者を知った」とは,いかなる法的手段をもって請求できる損害であることまでを認 件遺産分割事件の抗告審決定がなされた平成14年10月31日以降である旨主張するが,民法724条前段に定める「損害及び加害者を知った」とは,いかなる法的手段をもって請求できる損害であることまでを認識する必要はないと解すべきであるから,被控訴人の上記主張は採用できない。 第4 結論 以上によれば,その余の争点を判断するまでもなく,被控訴人の本件預貯金に関する本件請求は理由がなく,これと結論を異にする原判決は相当でないから,本件控訴は理由がある。 よって,主文のとおり判決する。 名古屋高等裁判所民事第1部裁判長裁判官坂本慶一 裁判官林道春裁判官山崎秀尚

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