【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人岡本清の上告趣意は憲法違反をいう点もあるが、その実質は単なる訴訟法 違反、量刑不当の主張に帰着するし(記録を調べて
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人岡本清の上告趣意は憲法違反をいう点もあるが、その実質は単なる訴訟法違反、量刑不当の主張に帰着するし(記録を調べても、被告人が自白を強制された形跡は認められない。また、憲法三七条一項にいわゆる公平な裁判所の裁判とは、その組織、構成が公正で偏頗のおそれのないものを指すことは、裁判所屡次の判例である。)、その余の論旨は、単なる訴訟法違反、事実誤認、再審事由及び量刑不当の主張であつて、すべて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二九年二月二五日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官真野毅裁判官岩松三郎裁判官入江俊郎- 1 -
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