昭和44(オ)712 不当利得返還等請求

裁判年月日・裁判所
昭和46年4月9日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 高松高等裁判所 昭和42(ネ)213
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人数馬伊三郎の上告理由一について。  所論の点に関する原審の事実認定は

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判決文本文1,448 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人数馬伊三郎の上告理由一について。  所論の点に関する原審の事実認定は、原判決挙示の証拠によつて是認するに足り、 原判決に所論の違法はない。論旨は採用することができない。  同二について。  本件火災保険普通保険約款が、所論のように保険証券に細字で印刷されているか らといつて、右約款をもつて例文であり、無効と解すべき根拠はない。本件火災保 険契約を締結するにあたり、上告人と被上告会社との間において右約款の適用を排 除することを約した事実は、原審において上告人の主張しないところである。そし て、原審の確定した事実関係(その事実認定は、原判決の挙示する証拠関係によつ て是認するに足りる。)のもとにおいては、本件火災による損害は、上告人と世帯 を同じくする家族であるDとその内縁の夫Eの故意によつて生じた損害である旨の 原審の判断は正当であり、また、右DおよびEらによる放火の目的が所論のように 同人らにおいて保険金を終局的に取得することにあつたからといつて、前示約款五 条二号但書を適用すべきものではない。原判決に所論の違法はなく、論旨は採用す るに足りない。  同三および四について。  原判決は、本件火災による損害について前示約款五条二号本文の適用を認め、被 上告会社はこれを填補する責任がなく、したがつて、被上告会社から本件保険金を 受領した上告人は法律上の原因なくこれを利得したことになるものとしたうえ、そ の返還義務の範囲について、上告人が、右保険金受領の際、被上告会社に対し、「 - 1 - 後日貴社に保険金支払の義務のないことが判明したとき……はいつさいの責任を負 い、貴社に御迷惑をおかけしない」旨記載された原判示火災保険金領収証に保険契 約者および 際、被上告会社に対し、「 - 1 - 後日貴社に保険金支払の義務のないことが判明したとき……はいつさいの責任を負 い、貴社に御迷惑をおかけしない」旨記載された原判示火災保険金領収証に保険契 約者および被保険者として記名捺印し、これを差し入れたことにより、被上告会社 において本件保険金を支払うべき義務のないことが後日判明したときは受領した金 員と同額の金員を返還することを特約した事実を認定し、右特約の効果として、上 告人は被上告会社の本件保険金返還の請求を拒みえないとしたものであることが、 その判文上明らかである。してみれば、原判決にはなんら所論理由不備ないし理由 齟齬の違法がないのみならず、返還義務の範囲に関する前示特約が有効であつて、 上告人がこれに拘束されると解すべきことも原判決の説示のとおりであるから、被 上告会社の請求を認容した原判決にはなんら違法はないものといわなければならな い。論旨は、独自の見解に立つて原判決の判断を非難するものにすぎず、採用する ことができない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の とおり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    小   川   信   雄             裁判官    色   川   幸 太 郎             裁判官    村   上   朝   一             裁判官    岡   原   昌   男 - 2 -

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