昭和25(れ)1278 恐喝、住居侵入、脅迫

裁判年月日・裁判所
昭和25年12月12日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  被告人本人の上告趣意は末尾に添えた別紙記載のとおりである。  論旨第一点は原判決が罪証に供していない被告人の原審公判廷に

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判決文本文299 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 被告人本人の上告趣意は末尾に添えた別紙記載のとおりである。 論旨第一点は原判決が罪証に供していない被告人の原審公判廷における自供部分やその他の証拠に基き原判決の事実誤認を攻撃するものであり論旨第二点は被告人の犯情その他に基き原判決の量刑不当を非難するに帰着するがかかる所論はいずれも適法な上告理由とならない。 よつて本件上告は理由ないものと認め旧刑訴第四四六条に従い主文のとおり判決する。 右は裁判官全員の一致した意見である。 検察官茂見義勝関与昭和二五年一二月一二日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介- 1 -

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