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主文 本件上告を棄却する。当審における訴訟費用は被告人の負担とする。理由 被告人の上告趣意は、憲法三八条違反をも主張するけれども、被告人の所論自白が強制によるものであるとのことを前提とするものであり、記録によるもその疑をいだかしめる資料は存しないのであるから、前提において既に失当であり、同上告趣意その余の点は、事実誤認の主張であつて、すべて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。弁護人小野喜件の上告趣意第一点は、量刑不当の主張、同第二点は、単なる伝令違反の主張(被告人を無期懲役に処する場合においても、未決勾留日数を本刑に算入することができないものではない。)であつて、何れも、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。同第三点は、被告人に無期懲役刑を科することは憲法一三条、二五条、三六条に違反すると主張するが、無期懲役刑が憲法三六条にいわゆる「残虐な刑罰」に当らないことは、当裁判所の判例とするところであり(昭和二三年(れ)第二〇六三号同二四年一二月二一日大法廷判決、刑集三巻一二号二〇四八頁)、また、憲法一三条、二五条が刑罰権に対し不合理な制限を加えるものではないことは、当裁判所の判例の趣旨とするところであつて(昭和二二年(れ)第二〇一号同二三年三月二四日大法廷判決、裁判集一号五三五頁、昭和二二年(れ)第一〇五号同二三年四月七日大法廷判決、刑集二巻四号二九八頁)、本件のように重大な犯罪に対し無期懲役刑を科しても、所論の違憲があるものといえない。論旨は、これを採用することができない。また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて、同四〇八条、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。- 1 -昭和三六年一〇月一〇日最高裁判所第三小法廷 刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて、同四〇八条、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 科しても、所論の違憲があるものといえない。論旨は、これを採用することができない。また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて、同四〇八条、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。- 1 -昭和三六年一〇月一〇日最高裁判所第三小法廷 刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて、同四〇八条、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。- 1 -昭和三六年一〇月一〇日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官石坂修一裁判官河村又介裁判官垂水克己裁判官高橋潔裁判官五鬼上堅磐- 2 -
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