【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理 由 弁護人三文字一郎の上告趣意は、量刑の非難並びに犯罪後の法令により刑
主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 弁護人三文字一郎の上告趣意は、量刑の非難並びに犯罪後の法令により刑が廃止されたとの主張に帰し、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(そして、刑の廃止のないことは、所論昭和二七年法律一五八号附則三項により明白である。)また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二八年七月一六日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官真野毅裁判官岩松三郎裁判官入江俊郎- 1 -
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