【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人福永福雄の上告趣意について。 記録を調査すると、原審弁護人当別当隆治が原審第一回公判廷において被告人の 母Aを当
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人福永福雄の上告趣意について。 記録を調査すると、原審弁護人当別当隆治が原審第一回公判廷において被告人の母Aを当日在廷証人として訊問を申請したこと並びに原審においてその申請に対して特に却下の決定を言渡さなかつたことは所論の通りである。しかし在廷証人の訊問申請があつたにかゝわらず、裁判所がこれを許容することなく当日の審理を終え、新期日を指定告知した場合には暗黙にその申請を却下する決定をしたものとみるのが相当である。(昭和二三年(れ)第三二三号同年六月二四日言渡第一小法廷判決参照)然るに前記公判調書によれば原審弁護人は前記の在廷証人の申請をしたにかゝわらず、裁判長は検事の意見を求めた上、当日の審理を終結し、判決言渡期日を指定告知し訴訟関係人に各出頭を命じて閉廷した旨の記載が存するのであるから、原裁判所は右在廷証人を即時同公判廷において訊問することを許容せず、これが請求を却下する決定をしたものと見ることができる。それ故原審の訴訟手続には所論の違法はないのである。 よつて旧刑訴法第四四六条に則り主文の通り判決する。 この判決は裁判官全員の一致した意見である。 検察官岡本梅次郎関与昭和二五年六月六日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島保- 1 -裁判官河村又介裁判官穂積重遠- 2 - 河村又介裁判官 穂積重遠
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