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昭和36(あ)1077 経済関係罰則ノ整備ニ関スル法律違反

裁判所

昭和38年7月10日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 仙台高等裁判所

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700 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人袴田重司の上告趣意第一点について。所論は違憲をいうけれども、原判決は被告人の検察官に対する自白を唯一の証拠として犯罪事実を認定したものではなく、他の補強証拠をも挙示していること同判決及びその支持する第一審判決の各判文に徴し明白であり、又被告人の右自白が任意性を欠くと認むべき資料は存しないから、所論違憲の主張はその前提を欠き、所論の実質は、原判決の証拠の取捨判断を非難し、ひいて事実誤認を主張するものであつて適法な上告理由に当らない。同第二点について。所論は憲法三一条違反をいうけれども実質は単なる法令違反の主張であつて適法な上告理由に当らない(原判決が、相互銀行は金融緊急措置令八条にいう「銀行」に含まれ、従つて経済関係罰則ノ整備ニ関スル法律二条別表乙号二四の「金融緊急措置令ニ規定スル金融機関」にあたると解し、相互銀行の支店長である被告人の本件所為につき右法律二条を適用処断したのは正当である。)。弁護人川崎秀男の上告趣意第一、二点について。所論は単なる法令違反の主張であつて適法な上告理由に当らない(被告人の本件所為につき経済関係罰則ノ整備ニ関スル法律二条の適用があることは弁護士人袴田重司の上告趣意第二点に対する判断参照。)。また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和三八年七月一〇日- 1 -最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官奥野律一裁判官山田作之助裁判官草鹿浅之介 裁判長裁判官奥野律一裁判官山田作之助裁判官草鹿浅之介裁判官城戸芳彦- 2 -

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