昭和32(オ)49 家屋明渡請求

裁判年月日・裁判所
昭和33年5月6日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  論旨は、原審が不法に証人Dを取調べず上告人の証拠方法の提出援用を故なく制 限し

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判決文本文315 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 論旨は、原審が不法に証人Dを取調べず上告人の証拠方法の提出援用を故なく制限したと主張するけれども、記録によると、上告人は原審において所論証人の取調申請を為した後右証抛方法を拠棄したものであること、従つて原審は右証拠決定を取消しその取調を為さなかつたものであることを看取するに十分であるから、原審の措置を不法と言い得ない許りでなく、違憲の主張はその前提を欠き、いずれも採用し得ない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官河村又介裁判官島保裁判官小林俊三裁判官垂水克己- 1 -

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